「防火管理者の選任と消防計画の作成はあなたの義務です!」
★飲食店や物品販売店舗(特定用途防火対象物といいます。)などでは、建物全体の収容人員が30人以上の場合、建物やテナントのオーナーや管理している方は、防火管理者を選任して管轄の消防署へ届出をしなければなりません。そして、防火管理者は消防計画を作成して同じく管轄の消防署へ届出をしなければなりません。
★共同住宅や事務所(非特定用途防火対象物といいます。)などでは、建物全体の収容人員が50人以上の場合、建物のオーナーや管理している方は、防火管理者を選任して管轄の消防署へ届出をしなければなりません。そして、防火管理者は消防計画を作成して同じく管轄の消防署へ届出をしなければなりません。
※防火管理者の選任が必要な建物であるにもかかわらず、未選任のままでいると消防法第44条で罰せられます。30万円以下の罰金・拘留となっており、建物のオーナーは、所有者としての責任を取らなくてはなりません。
【行政書士西尾真一事務所】
「OFFICE NISHIO」
〒007-0809
(サッポロシ ヒガシク ヒガシナエボ9ジョウ2チョウメ)
北海道札幌市東区東苗穂9条2丁目2-10-2
【お電話でのお問い合わせ:011-792-1336】
【メールでのお問い合わせ:kawase240@yahoo.co.jp】
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年中無休24時間以内にご返答いたします。
1 消防計画の作成・届出は行政書士にお任せください。
官公署へ提出する申請書類の作成や届出の代行は、行政書士の業務です。法令に違反し、「行政書士の資格をもたない者」が、これらの行為を行った場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。(行政書士法第21条第2号)
2 明朗会計、料金は、お見積りを提示いたします。
該当する建物についての防火管理者の選任の有無、建物の規模、用途により料金をお見積りし、ご依頼者様に料金を提示いたします。ご納得いただけましたら、業務に着手いたします。
3 北海道内各市町村の消防署の届出様式に対応いたします。
消防計画を作成するには、現地調査をする必要があります。そのため、当事務所では北海道内に限定して業務をお受けいたします。
「消防計画」の「ひながた」は、各市町村の消防署ごとに様式が異なり、それぞれのホームページ上に掲載されております。また、「ひながた」を利用して、ご自分でも作成できるように作られておりますが、法令上の言葉などが多く分かりづらいかもしれません。
当事務所では、該当する建物の管轄の消防署の消防計画の「ひながた」を使用し、その地域にあった消防計画を作成いたします。
そして、電子申請・郵送での届出に対応している消防署には、当事務所から申請いたします。
書類を持参して窓口に行かなければならない消防署については、届出は、ご依頼者様にお願いいたします。
その分、料金をお安くいたします。
★すべての建物に防火管理者を選任しなければならないの?
➡すべての建物に必要な訳ではありません。一定の
規模以上の建物に選任が必要です。
★防火管理者の資格をもっている者がいないので、講習を受けにいかなければならないの?
➡防火管理者の資格は、講習を受講して資格を取得する方法と学識経験により講習を受けずに資格が付与される方法があります。
★消防計画は、すべての建物に必要なの? 書き方が分からない?
➡すべての建物に消防計画が必要な訳ではありません。一定の規模以上の建物に消防計画が必要です。
★消防署の立ち入り検査で指摘された事項に、対応する方法がわからない。
★建物のオーナーが高齢のため、防火管理ができない。
▶管理会社様が防火管理者として選任される方法を提案いたします。
行政書士西尾真一事務所では、お客様に必要な消防に関する手続きをするための注意点や要件、届出の方法などをわかりやすくご説明いたします。
ご相談の時点で、届出の要件に合わない場合、今後どのようにすれば、手続きが完了するか、アドバイスいたしますので、ご安心ください。
★相談料は無料です。お気軽にご相談ください。
★書類作成・代行の報酬は明朗会計です。
まずは、お気軽にご相談ください。
行政書士西尾真一事務所では、お客様に必要な消防に関する手続きをするために、注意点や要件、届出の方法などをわかりやすくご説明いたします。
ご相談の時点で、届出の要件に合わない場合、今後どのようにすれば、手続きが完了するか、アドバイスいたしますので、ご安心ください。
行政書士西尾真一事務所では、明朗会計を徹底しております。
お見積書を提示いたしますので、その金額に納得のうえ、お申し込みいただなければ、報酬は発生しません。
消防機関へ提出する書類は、「官公署へ提出する書類」に該当します。
ですから、「行政書士の資格をもたない者」が、これらの依頼を受け、報酬を得ることは行政書士法に違反する行為に当たります。
ご依頼される場合は、有資格者であるかどうかをご確認のうえ、ご依頼ください。
【目次】
防火・防災管理者について
消防計画について
防火対象物について
消防用設備について
消防用設備設置基準早見表