「防火管理者の選任と消防計画の作成はあなたの義務です!」
★飲食店や物品販売店舗(特定用途防火対象物といいます。)などでは、建物全体の収容人員が30人以上の場合、建物やテナントのオーナーや管理している方は、防火管理者を選任して管轄の消防署へ届出をしなければなりません。そして、防火管理者は消防計画を作成して同じく管轄の消防署へ届出をしなければなりません。
★共同住宅や事務所(非特定用途防火対象物といいます。)などでは、建物全体の収容人員が50人以上の場合、建物のオーナーや管理している方は、防火管理者を選任して管轄の消防署へ届出をしなければなりません。そして、防火管理者は消防計画を作成して同じく管轄の消防署へ届出をしなければなりません。
★すべての建物に防火管理者を選任しなければならないの?
➡すべての建物に必要な訳ではありません。一定の規模以上の建物に選任が必要です。
※防火管理者の選任が必要な建物であるにもかかわらず、未選任のままでいると消防法第44条で罰せられます。30万円以下の罰金・拘留となっており、建物のオーナーは、所有者としての責任を取らなくてはなりません。
★防火管理者の資格をもっている者がいないので、講習を受けにいかなければならないの?
➡防火管理者の資格は、講習を受講して資格を取得する方法と学識経験により講習を受けずに資格が付与される方法があります。
★消防計画は、すべての建物に必要なの? 書き方が分からない?
➡すべての建物に消防計画が必要な訳ではありません。一定の規模以上の建物に消防計画が必要です。
★消防署の立ち入り検査で指摘された事項に、対応する方法がわからない。
★建物のオーナーが高齢のため、防火管理ができない。
▶管理会社様が防火管理者として選任される方法を提案いたします。
不動産の表示に関する登記は、税制的側面も有していることから、建物を建てたり、増築や取壊すなど不動産の物理的現況に変更を加えた場合は、表題登記や変更登記を1月以内に申請しないと過料の制裁が科されます。
〇建物を新築した者または表題登記がない非区分建物の所有権を取得した者は、所有権を取得した日から1月以内に「建物表題登記」を申請しなければなりません。
〇建物の表題部の変更登記をすべき登記事項に変更が生じたとき(増築・構造・種類の変更など)は、所有者は1月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。
また、変更登記をせずに所有者に変更があったときは、新所有者は、その変更の日より1月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。
〇建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は1月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。
建物の表示の登記の申請代行は「土地家屋調査士」にご依頼ください。
【行政書士西尾真一事務所】
「OFFICE NISHIO」
〒007-0809
(サッポロシ ヒガシク ヒガシナエボ9ジョウ2チョウメ)
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年中無休24時間以内にご返答いたします。
消防機関へ提出する書類は、「官公署へ提出する書類」に該当します。
ですから、「行政書士の資格をもたない者」が、これらの依頼を受け、報酬を得ることは行政書士法に違反する行為に当たります。
ご依頼される場合は、有資格者であるかどうかをご確認のうえ、ご依頼ください。
【目次】
防火・防災管理者について
消防計画について
防火対象物について
消防用設備について
消防用設備設置基準早見表
