土地の境界にかかわる登記について

【行政書士西尾真一事務所】

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土地は分割したり、合体したりできます。

不動産登記簿は土地の単位として一筆ごとに設けられています。

しかし、土地が広いため2つに分けて別の用途に使用したりすることもあります。

 

また、登記簿に表示されている地積(面積)が実際の広さを正確に反映していないこともよくあります。

そのような場合には、土地の分筆登記や地積更正登記をすることになります。

 

「分筆登記」とは、一筆の土地を分割して新たに数筆の土地とする登記のことです。「地積更正登記」というのは、登記簿に記載された土地の面積が実際と異なる場合に、その食い違いを訂正する登記です。

 

分筆登記や地積更正登記は、いずれも表示に関する登記であり、所有権移転登記などと異なって、添付書類の収集よりも測量に基づく図面の作成が大切になります。

 

分筆にしても地積更正にしても、隣接地との境界の確定から行う必要があります。その後に、周囲を測量することになります。このとき、隣接地が私有地である場合と、道路などの公有地である場合では手続きがやや異なります。

 

隣接地が私有地の場合

土地は原則として一筆の土地と一筆の土地の境目が境界とされていますが、実際のところは、所有権と所有権の間が境界となります。

 

私有地の間には石などによって境界標が示されていることもありますが、必ず隣接地の所有者に立ち会ってもらった上で、境界を確定して図面を作成して、境界確定の合意書を取り交わしましょう。

 

隣接地との境界が確定したら、分筆の場合は分筆地の間の境界も確定します。

境界の確定作業が終わった後に、測量をします。

 

隣接地が公有地の場合

隣接地が道路などの公有地の場合は、境界の確認については役所に申請をする必要があります。

 

まず、道路などが国または地方公共団体のいずれに属しているかを調べます。法務局に行って調べてみると大方は判明しますが、それでも不明な場合は、管理している市区町村役場で調べます。

 

公有地の所有関係がわかったら該当する役所に行って、境界確認の申請をします。ただ、役所によって手続きが異なるので詳細は窓口で尋ねてみてください。

 

合筆の登記とは

合筆とは分筆の反対で、数筆の土地を合わせて一筆の土地にすることです。

分筆の場合とは異なって、測量をする必要はありません。

 

ただ、以下の条件を満たしていなければなりません。

 

①所有者が同じ

②隣接していて「地目」が同じ

③登記簿の乙区に登記されている担保権がある場合は、その受付日、受付番号が同じ