【自衛消防訓練】は防火管理者が中心になって実施!

【行政書士西尾真一事務所】

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防火管理者には法令で、消火・通報・避難の訓練を定期的に実施しなければならない義務があります。

 

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特に、人命危険が大きい特定防火対象物は、消火訓練と避難訓練を年2回実施することと規定されています。

 

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また、大規模な対象物で選任される防災管理者には地震などの発生に備えた避難訓練を年1回以上実施する義務があります。

 

自衛消防訓練とは、火災などの災害が発生した場合に備え、消防隊が到着するまでの間、その建物のオーナーや従業員が協力し消火・避難などの活動を迅速・的確に実施できることを目的に行われるものです。

 

火災や地震などの災害時は、極度の緊張状態の中で活動することになりますので、「だれが、何を、どのように」しなければならないのかを、日頃の訓練を通して経験をつんでおくことが大切です。

 

防火・防災の体制や消防計画がいかに立派に確立されていようと、実際に担当する者が知識、技術を身につけていなければ意味をなしません。

 

自衛消防訓練は、訓練を実施する前に管轄の消防署への届出が必要です。

 

自衛消防訓練は、実施の予定を消防署へ報告しなければ、客様の実績になりません。消防署が把握できないからです。

 

消防署へ届けることにより、定期的に訓練を実施している優良対象物であると認識してもらえるのです。

 

【火災を想定した訓練】

火災を想定した訓練には、消火、通報、避難訓練があります。この訓練をそれぞれ部分的に行う訓練と、3つの訓練を同時に行う総合訓練があります。

 

1 【消火訓練】

消火器や屋内消火栓などの建物・事業所に設置されている消火設備について、設置場所、性能、取扱い方法についての基礎訓練を行います。

 

建物の資材から出火した場合、配電盤から出火した場合、台所の油から出火した場合など多様な火災を想定して訓練を行います。

 

2 【通報訓練】

火災の発生を直ちに消防機関へ通報し、建物内へ放送設備などにより通報連絡を迅速的確に行う訓練です。

 

訓練時には、通報者と消防機関の役を分担して、模擬の通報を行います。

 

どのような内容を尋ねられるのかを体験することも効果的な訓練となります。

  

3 【避難訓練】

火災時を想定し、放送設備などを活用しながら避難者の誘導を行います。

 

避難の際は出火箇所を避け、煙などの被害を被る恐れがない経路を選択します。エレベーターは火災による停電で停止する可能性があるため使用しません。

 

精神的動揺を静める(パニック防止)よう配慮して人の流れを統制します。

 

秩序正しく、迅速に安全な場所への経路決定と誘導、避難口の開放、避難人員及び残存者の確認、救出結果の報告などを実施します。

 

4 【総合訓練】

火災の発生から消火・通報そして避難までを総合的に実施する訓練です。火災などの災害に関心が集まりやすい火災予防運動期間や防災の日に実施すると効果的です。