建物の構造は「床面積」と同じく、建物の物理的状況を表すもので、建物を特定するための要素の一つであり、登記事項の一つとして規定されています。
登記事項は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類、階数です。
木造 | 柱、はり及び小屋組(屋根)に木材を用いた建物(はりに重量又は軽量形鋼を用いた建物及び枠組壁構法の建物を含む) | 外壁に石綿系、木質系、金属系、セメント系、タイル系、コンクリート系(ALC薄板等)等の外装材料を張った建物 |
コンクリートブロック造 | コンクリートブロックを壁に組積し、はり及び屋根板をコンクリートで打設した建物、又は他の材料で屋根を覆った建物 | 空洞コンクリートブロックの形状は、390×190×厚(100,120,150,200)で、普通、防水ブロックの2種がある |
鉄骨造 | 柱、はりに重量形鋼、角形鋼、鋼管等(JIS規格によるもの)を用いて組み立てた建物 | 外壁に石綿系、木質系、金属系、セメント系、タイル系、コンクリート系(ALC薄板等)等の外装材料を張った建物 |
鉄筋コンクリート造 |
1 柱、はり、壁、床、屋根板等主要構造部に、鉄筋を組み込み、コンクリートを打設した建物 2 柱、はりに鉄筋を組み込み、コンクリートを打設し、外壁、床、屋根板に工場製品の軽量気泡コンクリート板一般(床)パネルを取り付けた建物 3 柱、はり、床、屋根に鉄筋を組み込み、コンクリートを打設し、外壁に工場製品の軽量気泡コンクリート板一般パネル、PCコンクリート板大型パネル、コンクリートブロック、カーテンウォール等を取り付けた建物 4 柱、はり、壁、床に鉄筋を組み込みコンクリートを打設し、屋根は構成材料で葺いた建物 5 壁式構造で、工場製品の軽量気泡コンクリート大型ブロック板を組積した建物 |
構造形式には、壁式構造とラーメン構造がある。 軽量気泡コンクリート板一般パネル及び床パネルは、通常ALC板と呼ばれ、床パネルは鉄筋補強で厚さ100mm以上、一般パネルは鉄筋補強で厚さ75mm~150mm、PCコンクリート板大型パネルは通常タイル貼りが多く、鉄筋補強で厚さ120mm~150mmである。 カーテンウォールは銅製サッシと枠及び硝子を一体化させた外装材料である。 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
1 柱、はりに重量形鋼、角形鋼、鋼管を骨組みとして用いて鉄筋を組み込み、壁、床、屋根板に鉄筋を組み込み、コンクリートを打設した建物 2 柱、はりに重量形鋼、角形鋼、鋼管を骨組みとして用いて鉄筋を組み込み、コンクリートを打設し、外壁、床、屋根板に工場製品の軽量気泡コンクリート板一般パネル、PCコンクリート板大型パネル、コンクリートブロック、カーテンウォール等を取り付けた建物 3 柱、はりに重量形鋼、角形鋼、鋼管を骨組みとして用いて鉄筋を組み込み、床、屋根板に鉄筋を組み込み、コンクリートを打設し、外壁に工場製品の軽量気泡コンクリート板一般パネル、PCコンクリート板大型パネル、コンクリートブロック、カーテンウォール等を取り付けた建物 |
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土蔵造 | 柱、はりに木材を用い、壁は土塗壁の構造の建物 | |
石造 | 主として石材(大谷石、伊豆石等)を壁に組積した建物 | |
れんが造 | 壁、床面等の大部分をれんがで組積した建物 | |
木骨石造 | 柱、はりに木材を用い、壁を石材で組積した建物 | |
木骨れんが造 |
柱、はりに木材を用い、壁をれんがで組積した建物 |
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軽量鉄骨造 |
柱、はりに軽量形鋼(JIS規格1.6mm~4.6mm)を用いて組み立てた建物 |
外壁に石綿系、木質系、金属系、セメント系、タイル系、コンクリート系(ALC薄板等)等の外装材料を張った建物 |
鉄骨(軽量鉄骨)・木造 |
構造上主要な柱(隅柱、通し柱等)、梁に重量(軽量)形鋼を用い、他の部分は木材を用いて建てられた建物 |
外壁に石綿系、木質系、金属系、セメント系、コンクリート系(ALC板等)タイル系、等の外装材料を張った建物 |
鉄骨(軽量鉄骨)・コンクリートブロック造 |
柱、梁又は屋根に重量(軽量)形鋼を用い、壁にコンクリートブロックを組積した建物 |
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鉄骨(軽量鉄骨)・鉄筋コンクリート造 |
1 柱、梁に重量(軽量)形鋼、角形鋼、鋼管 等を用い床又は外壁は、工場で軽量気泡コンクリートにより構造耐力上、壁式構造として鉄骨(軽量鉄骨)と一体化(PALC)させた構造の建物 2 その他重量(軽量)形鋼と軽量コンクリートとが構造耐力上一体化している建物 |
1 工場で製作されたユニット工法によるプレハブの建物 2 現場で外壁に取付けた軽量気泡コンクリート板(ALC板)あるいはPCコンクリート板等は外装材料であって、構造に含まれない。 |
発砲ポリスチレン造 | 平成16.10.28法務省民二第2980号民事局民事第二課長回答 |
※建物の主な部分の構成材料が異なる場合には、例えば「木・鉄骨造」と表示する。