新築建物が登記の対象と認められる状態とは(建物表題登記)

【行政書士西尾真一事務所】

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新築の建物が登記の対象と認められる状態とは

 

 

新築中の建物はどの段階になれば、登記の対象となる建物と認められるのでしょう。

 

実務では、不動産を担保とする融資の日程の関係から、建物の表題登記の完了時期が重要になります。

 

以下に、木造住宅の居宅の例で紹介します。 

外装工事について

 

屋根が葺かれていても、外壁が、まだ下地の上に防水紙が貼られた状態では、外装工事が完了しているとはいえません。

 

外装の仕上げ工事が終わっていれば、まだ足場が あっても、建物としての登記は認められます。

 

また、外装工事が終了していれば、建物の周辺の整備工事が未完了であっても建物として認められます。外構工事の完成状況は建物の認定には影響しません。

 

内装工事について

 

 間仕切りの壁の下地材(石こうボード、合板)が張られた程度では、建物とは認められません。

壁の中塗りが終わり、内部の造作もほぼ終わって内装仕上(化粧)工事に入る段階では、登記の対象となる建物と認められるかは微妙です。

 

左官仕上げ(壁仕上げ)が完了し、畳が敷かれ、電灯器具の取付も完了。台所の壁にタイルが張られ、システムキッチンの取付けも完了していれば、内装工事は完了しているといえるでしょう。

 

この段階になれば、登記の対象となる建物と言えるでしょう。