令和元年10月18日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、甲土地及び乙土地は、いずれも、不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属し、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、乙区に記録されている事項はないものとする。
(甲土地) | |||
①地番 | ②地目 | ③地積㎡ | 原因及びその日付{登記の日付} |
2番 | 宅地 | 170 00 | ③錯誤、地図作成{平成18年12月28日} |
2番1 | 66 11 | ①③2番1、2番2に分筆{平成19年3月22日} | |
301 06 | ③3番2、6番を合筆{平成22年6月1日} | ||
304 06 | ③3番3を合筆{平成27年9月9日} | ||
(乙土地) | |||
①地番 | ②地目 | ③地積㎡ |
原因及びその日付{登記の日付} |
3番 | 宅地 | 170 01 | ③錯誤、地図作成{平成18年12月28日} |
3番1 | 125 00 | ①③3番1、3番2に分筆{平成19年3月22日} | |
305 05 | ③5番を合筆{平成22年6月1日} | ||
302 05 | ③3番1、3番3に分筆{平成27年9月2日} |
ア 令和元年10月18日の時点において、甲土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。
イ 令和元年10月18日の時点において、乙土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。
ウ 3番3の土地について、平成27年9月2日の分筆の登記による登記記録の作成時から平成27年9月9日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは、令和元年10月18日の時点において、甲土地と乙土地は隣接している。
エ 2番2の土地について、平成19年3月22日の分筆の登記による登記記録の作成時から令和元年10月18日までの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは、平成19年3月22日の分筆の登記によって創設された甲土地と2番2の土地の筆界は、令和元年10月18日の時点において存在している。
オ 3番2の土地について、その登記記録の作成時から平成22年6月1日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に合筆の登記がされていないときは、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地の登記記録上の地積は、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地の登記記録上の地積よりも大きい。
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
ア 〇
甲土地(2番1の土地)は、平成22年6月1日に6番の土地を合筆する登記をした後、令和元年10月18日までに分筆の登記がされていないので、甲土地の範囲には、6番の土地に相当する部分の全部が含まれている。
イ ×
乙土地(3番1の土地)は、平成22年6月1日に5番の土地を合筆する登記をした後、平成27年9月2日に3番1の土地と3番3の土地に分筆する登記がされているので、令和元年10月18日の時点において、乙土地(3番1の土地)の範囲には、5番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれるとは限らない。
ウ 〇
相互に接続していない土地の合筆の登記は、することができないので、甲土地(2番1の土地)に3番1の土地から分筆された3番3の土地を合筆することによって、3番3の土地は甲土地(2番1の土地)の一部となり、甲土地(2番1の土地)は3番1の土地(乙土地)は隣接(接続)していることになる。
エ 〇
分筆の登記によって、新たな筆界線(分筆線)が創設され、合筆の登記によって合筆前の各土地の間に存する筆界線は消滅することになるが、平成19年3月22日の分筆の登記によって甲土地(2番1の土地)と2番2の土地との間に創設された筆界線は、その日以降、2番2の土地について分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは、当該創設された筆界線は、令和元年10月18日の時点において存在していることになる。
オ ×
5番の土地を3番1の土地に合筆した時点(5番の土地の合筆の登記による登記記録の閉鎖時)での5番の土地の地積は、
305.05(合筆後の3番1の土地の地積)―125.00(合筆前の3番1の土地の地積)=45.01㎡である。また、3番の土地を3番1の土地と3番2の土地に分筆した時点での3番2の土地の地積は、
170.01(分筆前の3番の土地の地積)―125.00(分筆後の3番1の土地の地積)=45.01㎡である。よって、6番の土地を2番1の土地に合筆した時点(6番の土地の合筆の登記による登記記録の閉鎖時)での6番の土地の地積は、301.06(合筆後の2番1の土地の地積)―66.11(合筆前の2番1の土地の地積)―45.01(合筆前の3番2の土地の地積)=189.94㎡となる。
したがって、平成22年6月1日の合筆の登記の時点における地積は、6番の土地の方が大きいことになる。