土地の地番又は建物の家屋番号に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用されない。
イ 登記官は、地番が著しく錯雑している場合には、必要があると認められるときであっても、当該地番を変更することができない。
ウ 10番1の土地と10番2の土地を合筆する場合には、登記官は、特別な事情がないときであっても、合筆後の土地の地番を10番2とすることができる。
エ 地番が10番1の土地に2個の建物が存する場合において、当該2個の建物のうち先に登記された建物の家屋番号が「10番1の1」のときは、後に登記する他の建物の家屋番号は「10番1の2」となる。
オ 地番が「5番1」である土地と「6番1」っである土地にまたがって建物が存し、これらの土地上に他に登記された建物が存しない場合において、当該建物の床面積が多い部分の存する「5番1」の土地がA登記所の管轄区域に属し、「6番1」の土地が当該建物に関する登記の事務をつかさどる指定を受けたB登記所の管轄区域に属するときは、当該建物の家屋番号は「6番1」となる。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ