次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、甲土地及び乙土地は、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、いずれも乙区に記録されている事項はないものとする。
(甲土地) | |||
①地番 | ②地目 | ③地積 ㎡ | 原因及びその日付(登記の日付) |
157番 | 山林 | 2815 | |
157番1 | 1025 |
①③157番1ないし157番7に分筆 (平成18年3月15日) |
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993 |
③錯誤(平成21年6月3日) |
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591 |
③157番1、157番16に分筆 (平成24年11月9日) |
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宅地 | 591.61 |
②③平成26年8月8日地目変更 (平成26年8月19日) |
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(乙土地) | |||
①地番 | ②地目 | ③地積 ㎡ | 原因及びその日付(登記の日付) |
157番6 | 山林 | 310 | 157番から分筆(平成18年3月15日) |
428 | ③157番7を合筆(平成26年8月19日) |
ア 甲土地について錯誤による地積の更正の登記が平成21年6月3日にされたことによっても、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖されない。
イ 甲土地について分筆の登記が平成24年11月9日にされたことにより、平成21年6月3日にされた錯誤による地積の更正の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。
ウ 乙土地について合筆の登記が平成26年8月19日にされたことにより、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。
エ 甲土地及び乙土地が相互に接続している場合であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。
オ 甲土地について地目の変更の登記が平成26年8月19日にされた際に、甲土地の所有権の登記名義人に対し、当該地目の変更の登記に係る登記識別情報が通知されている。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ