土地の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に申請又は嘱託をすることになるB欄に記載した登記の目的の組合せとして、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
A 欄 | B 欄 | |
ア | 分筆線を誤って申請されたことによる分筆の登記を是正する場合 | 地積に関する更正の登記 |
イ | 天災等の自然現象によって一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態になった場合 | 地積に関する変更の登記 |
ウ | 天災等の自然現象によって一筆の土地の全部が海面下に没したが、その状態が一時的なものである場合 | 滅失の登記 |
エ | 一筆の土地の全部が河川法第6条第1項の河川区域内の土地になった場合 | 河川区域内の土地である旨の登記 |
オ | 河川法第6条第1項の河川区域内の一筆の土地の一部が滅失した場合 | 分筆及び滅失の登記 |
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5ウオ
ア ×
分筆線の抹消や是正は分筆錯誤を申請すべきであり、地図訂正の申出や地積測量図の訂正の申出で分筆線を修正することはできない取り扱いとなっている。
イ ○
土地の一部が海没したり、河川の水流の敷地となったことで地積が減少した場合、地積の変更登記をすることになる。なお、土地が海面下に没するに至った経緯が天災などによるものであり、かつ、その状態が一時的なものである場合には、私人の所有権は消滅しないとされており、土地の滅失登記や地積の変更登記をすべき場合には当たらない。
ウ ×
土地が崩壊して海面となったり、常時継続して水流の敷地になったりした場合、土地の所有権は消滅し、土地滅失登記を申請することになる。ただし、海没するに至った経緯が天災などによるものであり、かつ、その状態が一時的なものである場合には、私人の所有権は消滅しないので、土地滅失登記を申請することはできない。
エ ○
河川区域内の土地は、防災などの観点から各種の規制を設けている。そこで、登記記録上で河川区域内の土地である旨を「年月日河川法による河川区域内の土地」のように公示し、他の土地よりも多くの規制を受けている土地であることを明らかにしている。
オ ×
河川区域内の土地の一部が滅失したときは、河川管理者は遅滞なく当該土地の地積変更の登記を嘱託しなければならないことになっている。本肢のように分筆および滅失の登記を嘱託するものではない。