次のアからオまでの建造物のうち、建物として登記することができないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 競馬場の観覧席のうち、屋根を有しない部分
イ 土地に固定している浮船を利用した店舗
ウ ガード下を利用して築造した倉庫
エ 容易に運搬することができる切符売場
オ 廃車となった鉄道車両に基礎工事や付帯設備等を施した居宅
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア 建物として登記することができない
野球場、競馬場の観覧席で屋根を有する部分は、建物として取り扱う。
イ 建物として登記することができる
建物が浮船に建築されている場合、浮船が動くものであれば定着性が認められず、建物として取り扱われない。一方、浮船が固定されていれば、建物として登記することを要する。
ウ 建物として登記することができる
ガード下を利用して築造した建造物は、建物として取り扱う。
エ 建物として登記することができない
切符売場や入場券売場で容易に運搬しえる建造物は、定着性が認められず、建物として取り扱われない。
オ 建物として登記することができる
廃車となった鉄道車両に基礎工事や付帯設備等を施した居宅は、定着性が認められるため、建物として取り扱う。