本人確認情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合において、登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、当該申請は、直ちに却下される。
イ 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がない場合において、当該申請人から運転免許証の提示を受ける方法により本人確認を行うときは、その運転免許証は、当該資格者代理人が提示を受ける日において有効なものでなければならない。
ウ 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある場合に提供する本人確認情報は、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨のほか、その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない。
エ 資格者代理人が法人である申請人の本人確認情報を提供する場合には、当該資格者代理人は当該法人の代表者と面談しなければならない。
オ 本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
ア ×
申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人(いわゆる「資格者代理人」)によってされている場合であって、登記官が当該代理人からその申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるときは、事前通知を省略することができる。本肢のように本人確認情報の内容が相当と認められない場合は、原則どおり事前通知がされることになる。
イ ○
資格者代理人が提示を受ける書類は、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限られる。
ウ ○
資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある場合に提供する本人確認情報は、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨のほか、その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない。
エ ×
申請人が法人の場合、必ずしも代表者と面談する必要はない。
オ ○
資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならず、調査士が資格者代理人である場合、具体的には発行後3月以内の調査士会連合会が発行した職印証明書または電子証明書を提供する。