【防火管理業務の外部委託】について

【行政書士西尾真一事務所】

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防火管理の原則は、自主管理です。したがって、防火管理者の資格要件にも、「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とされており、建物の関係者や関係者に雇用されている者を選任することが原則とされています。

 

しかし、共同住宅等で管理的又は監督的な地位にある者が所在せず、防火管理上必要な業務を遂行できない場合、一定の条件のもと、防火管理者の業務を委託することができます。

 

以下に、防火管理者の選任に苦労している事例を紹介します。

【居住者の高齢化や賃貸化が進んでいるマンション】の場合

居住者の高齢化が進行する築年数が古いマンション管理組合では、理事会役員のなり手が少ないために、防火管理者のなり手もおらず、不在の状態になってしまいます。
防火管理者がいたとしても、高齢のため日常の防火管理業務(消防計画の作成や日常点検、消防訓練の実施等)がほとんどできず、機能していないのが現状ではないでしょうか。また、部屋を賃貸に出す所有者の多いマンションでは、賃借人から防火管理者を募ることはほぼ不可能で、防火管理者のなり手がいないというマンションが多いです。

 

【投資用ワンルームマンション】の場合

投資用のワンルームマンション管理組合は、そもそも理事会の役員や組合員がマンションに居住していないため、防火管理に対する関心がほとんどなく、賃借人から防火管理者を募ることも現実的に困難です。

また組合員から防火管理者が選任できたとしても、遠隔に居住しており、現場を定期的に巡回して防火管理体制を維持することはほとんど不可能です。

 

【住宅・店舗・事務所が混在するマンション】の場合

複合用途のマンションでは、2014年(平成26年)4月から「統括防火管理者」を設置するよう定められています。

 

統括防火管理者には、住宅部分の防火管理者と個々の事務所・店舗の防火管理者とを統括し、連携を取りながら一体として防火管理に当たるための統括者としての役割が求められます。

 

住宅と事務所・店舗の各責任者をまとめる統括防火管理者が新たに必要となっています。

 

防火管理が適正におこなわれていない状態を継続していると、いざ火災事故のトラブルの際、日常から法令遵守していないことを理由に管理権原者である理事長に責任が発生する可能性が高くなります。

 

防火管理者・統括防火管理者の選任だけでなく、日常の実体ある防火管理を実施することをご提案いたします。

【防火管理を委託することができる建物】とは?

防火管理を委託することができる防火対象物は、管理的又は監督的な地位の者のいづれもが遠隔地で勤務し、防火管理上必要な業務が適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めた、以下の防火対象物です。

共同住宅
2   複数の防火対象物の管理権原が同一の場合の当該対象物

管理について権原が分かれている防火対象物で以下の要件に該当すること

(1)その部分の用途が6項ロ又は、6項ロを含む16項イ、16の2項で

  収容人員が10人未満のもの

(2)その部分の用途が(1)以外の特定用途で収容人員が30人未満のもの

(3)その部分の用途が非特定用途で収容人員が50人未満のもの

特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物

【防火管理を委託する場合の要件】とは?

防火管理業務を外部業者に委託するためには、おおむね次ぎのような権限を付与する契約をする必要があります。

消防計画の作成、見直し及び変更にかんする権限
2  避難施設等に置かれた物を除去する権限
消火、通報及び避難訓練の実施にかんする権限
消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限
不適切な工事に対する中断・器具の使用停止、危険物の持込みの制限に関する権限
収容人員の適正な管理に関する権限
防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限
その他、防火管理者の責務を遂行するために必要な権限

【防火管理業務委託契約】の提案をいたします!


建物所有者が防火管理者をすることができない場合、管理会社の社員を防火管理者として選任できる場合があります。

 

その場合、建物所有者と管理会社との間で、防火管理についの管理委託契約を書面で締結しておく必要があります。また業務を引き受ける管理会社は、防火管理教育担当者の資格講習修了者を営業所ごとに置き、業務に従事する者に対して教育を行わせなければなりません。

 

建物所有者と防火管理業務についての契約が明確ではない場合は、当事務所では、契約書の作成の提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

 ▶防火管理者の選任区分について➡