【建物の収容人員の算定方法】について

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収容人員とは、「防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数」とされています。

 

また、防火対象物の用途ごとに収容人員の算定方法が定められており、その人数によって防火管理の実施方法や設置しなけらばならない消防設備が変わってきます。

 

消防法での収容人員は、防火管理の実施や消防用設備の設置に関する基準を示すためのものですので、実際に収容できる人員とは異なります。

 

【従業者の取り扱いについて】

◎従業員の数は、正社員又は臨時社員などの区別にとらわれずに、平常時における最大勤務者の数とします。ただし、短期間かつ一時的に雇用される者は従業員の数には算定しません。

 

◎交代勤務制度の場合は、従業員の数は通常の勤務時間帯における数とし、勤務時間帯の異なる従業員が重複して在所する交代時の数とはしません。ただし、引継ぎ以降も重複して就業する勤務体制の場合は、その合計とします。

 

◎指定された執務用の机などがある外勤者は従業員の数に算入します。

 

◎階単位で収容人員の算定をする場合では、2以上の階で執務する者については当該階に指定された執務用のいすや机などがあり、継続的に執務するとみなされる場合には、それぞれの階の人員に算入します。

 

◎階単位で収容人員を算定する場合に、従業員が使用する社員食堂などは、その部分を3㎡で除した数の従業員が居るものとして算定します。ただし、その数が従業員の数よりも多い場合はこの限りではありません。

 

【床面積の取り扱いについて】

◎単位面積あたりで除した際の小数点以下の数は切り捨てることとします。

 

◎廊下、階段、便所などは原則として収容人員算定の床面積に含めないものとします。

【固定式の椅子とは】

固定式の椅子とは、構造的に固定されているもの、または設置されている場所が一定で、固定的に使用され、かつ、移動が容易に出来ないソファーや椅子席のものをいいます。

 

以下に掲げる、床に固定されない椅子席は固定式の椅子席として取り扱います。

 1 ソファーなどの椅子席

 2 椅子席の相互を連結した椅子席

 3 常時同一場所において固定的に使用し、かつ容易に移動できない椅子席

 4 カウンターなどの椅子席

 

【建物の用途別、収容人員の算定方法】

防火対象物の区分 算定方法

 (1項)

 劇場、映画館、公会堂など

 以下の数を合計します。

1 従業者の数

2 客席の部分ごとに次のイ~ハの数を合計します。

 イ 固定式のいす席を設ける部分は、その部分にあるいす席の数。この場合、長いす式のいす席は、いす席の正面幅を0.4mで割った数(1未満の数値は切り捨て)

 ロ 立見席を設ける部分は、その部分の床面積を0.2㎡で割った数

 ハ その他の客席部分は、その部分の床面積を0.5㎡で割った数

(2項)キャバレー、ダンスホール、性風俗関連店舗、カラオケボックスなど

 

(3項)待合、料理店、飲食店

遊技場

以下の数を合計します。

1 従業者の数

2 遊戯のための機械器具を使用して遊戯を行うことができる者の数

◎パチンコ・スマートボールなどは1人、囲碁・将棋・チェス・ビリヤードなどは2人、マージャン卓は4人

◎ゲーム機械は、その機械を使用して遊べる者の数

◎ルーレットゲーム・ダーツなど人数に制限の無いものは、ゲーム台等の寄り付き部分(寄り付き部分が不鮮明の場合はゲーム台等の幅)0.5mにつき1人

◎その他遊戯人数が明確に限定できるものは、その数

◎その他遊戯人数を算定出来ない場合は、競技卓・機械・盤の数

◎ボーリングは、レーンに属するイスの数

3 観覧、飲食又は休憩のため、固定式のいす席が設けられている場合は、そのいす席の数。この場合、長いす式のいす席は、いす席の正面幅を0.5mで割った数(1未満の数値は切り捨て)

その他のもの

以下の数を合計します。

1 従業者の数

2 客席の部分ごとに次のイ、ロの数を合計します。

 イ 固定式のいす席を設ける部分は、その部分にあるいす席の数。この場合、長いす式のいす席は、いす席の正面幅を0.5mで割った数(1未満の数値は切り捨て)

 ロ その他の客席部分は、その部分の床面積を3㎡で割った数(キャバレー・ライブハウスのステージ、ディスコ・ダンスホールのホール、料理店・料亭等の和室など)

(4項)

百貨店、マーケット、物品販売店舗など

以下の数を合計します。

1 従業者の数

2 おもに従業員以外の方が使用する部分(売り場、休憩スペースなどで、社員食堂などの厚生施設や駐車場を除く)で、次のイ、ロの数を合計します。

 イ 飲食又は休憩のために使用する部分は、その部分の床面積を3㎡で割った数(喫煙場所や子供の遊び場などを含みます)

 ロ その他の部分は、その部分の床面積を4㎡で割った数(売り場内のショーケースなどを置いてある部分も含みます)

(5項)

旅館、ホテル、寄宿舎、共同住宅など

 

 イ

旅館、ホテルなど

以下の数を合計します。

1 従業者の数

2 宿泊室ごとに次のイ、ロの数を合計します。

 イ 洋室の宿泊室は、その宿泊室にあるベッドの数

 ◎シングルベッド及びセミダブルベッドは1人

 ◎ダブルベッドは2人

 ◎補助ベッドなどを使用できる場合は、そのベッドの数を加算します。

 ◎簡易宿泊所の棚状のベッドは、棚の数をベッドとみなします。

 ロ 和室の宿泊室は、その宿泊室の床面積を6㎡(簡易宿泊所及びおもに団体客を宿泊させるものは3㎡)で割った数

 ハ 洋室と和室が併設されている宿泊室については、それぞれの部分について算定された数を合算します。(それぞれの部分が同時に宿泊利用されない場合は除きます。)

3 集会、飲食又は休憩のために使用する部分は、次のイ、ロの数を合計します。(宴会場・レストラン・喫茶など)

 イ 固定式のいす席は、その部分にあるいす席の数。この場合、長いす式のいす席は、そのいす席の正面幅を0.5mで割った数(1未満の数値は切り捨て)

 ロ その他の部分は、その部分の床面積を3㎡で割った数

共同住宅など

居住者の数

【新築・入居者の出入りが激しいなどで実態把握が困難な場合】

◎住戸タイプが1K・1DKの場合は1人

◎住戸タイプが1LDK・2DKの場合は2人

◎住戸タイプが2LDK・3DKの場合は3人

◎住戸タイプが3LDK・4DK・4LDK・5DK以上は4人

(6項)

病院、老人保健施設、デイサービス、保育所、幼稚園など

病院、診療所など

以下の数を合計します。

1 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数

2 病室内にある病床の数

 ◎収容患者の病床ベッド産婦人科病棟の未熟児を収容する保育器や乳児用ベッドを含む)の数

 ◎和室の場合は、通常の使用状態による収容患者数に対応する数

3 待合室の床面積の合計を3㎡で割った数

 ◎廊下に接続するロビー部分を待合として使用している場合は、そのロビー部分の床面積

 ◎待合室が廊下と兼用されている場合は、両側に居室がある場合には、廊下幅員から1.6mを引いた幅員で待合として使用する範囲の床面積

 ◎待合室が廊下と兼用されている場合で、両側に居室がない場合には、廊下幅員から1.2mを引いた幅員で待合として使用する範囲の床面積

 ◎診察室内の待合に使用される部分の床面積

 ◎見舞客などが利用する食堂

ロ・ハ

老人保健施設など

以下の数を合計します。

1 従業者の数

2 老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数

 ◎就寝施設部分は、就寝施設を利用できる最大人数

 ◎通所施設部分は、通所施設部分を担当する従業員で対応できると事業所側が想定している要保護者の最大人員。この場合において、最大人員と現状で対応している要保護者の数に隔たりがある場合には実態に応じて算出した数とします。

幼稚園など

以下の数を合計します。

1 教職員の数

2 幼児、児童又は生徒の数

(7項)

学校など

以下の数を合計します。

1 教職員の数

2 児童、生徒又は学生の数

(8項)

図書館、博物館など

以下の数を合計します。

1 従業者の数

2 閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を3㎡で割った数

(9項)

公衆浴場など

以下の数を合計します。

1 従業者の数

2 浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩室の床面積の合計を3㎡で割った数

(11項)

神社、寺院、教会など

以下の数を合計します。

1 神職、僧侶、牧師その他の従業者

2 礼拝、集会又は休憩のために使用する部分の床面積の合計を3㎡で割った数

(10項)(12項~14項)停車場、工場、車庫、倉庫など

従業者の数

(15項)

1項から14項に該当しない事業場

以下の数を合計します。

1 従業者の数

2 おもに従業者以外の者が使用する部分の床面積を3㎡で割った数

(17項)

重要文化財

床面積を5㎡で割った数

建物の収容人員により、防火管理者や消防計画が必要になる場合があります!

★飲食店や物品販売店舗(特定用途防火対象物といいます。)などでは、建物全体の収容人員が30人以上の場合、建物やテナントのオーナー等は防火管理者を選任して届出をしなければなりません。そして、防火管理者は消防計画を作成して消防署へ提出しなければなりません。

 

★共同住宅や事務所(非特定用途防火対象物といいます。)などでは、建物全体の収容人員が50人以上の場合、建物のオーナー等は防火管理者を選任して届出をしなければなりません。そして、防火管理者は消防計画を作成して消防署へ提出しなければなりません。

 

建物の用途の区分(特定用途と非特定用途)についてはこちらから➡

建物のオーナー、管理会社様に代わって、行政書士西尾真一事務所が消防計画を作成いたします。

申請書・計画内容の作成と消防機関への届出(電子申請・郵送での受付)のすべてを行政書士西尾真一事務所が行います。

 

※消防署への届出は依頼者がするので、書類だけ作成してほしいなどのご要望も承ります。その場合は、料金をお安くします。

 

作成料金は、建物の規模、用途により変化します。事前に見積書を提示いたします。