建物が一定の規模以上の場合、建物のオーナー又はその建物を管理する者は、防火管理者を選任しなければなりません。
その防火管理者は、消防計画作成届出書と消防計画の内容を作成し、管轄の消防署へ提出しなければなりません。これは、防火管理者の義務です。
防火管理者の選任が必要な建物には、消防計画が必要なのです。
消防計画を管轄の消防署へ提出する時期は、建物をその用途として使用するようになった時、防火管理者の変更など消防計画の内容が変更になった時等、随時です。
防火管理者の選任が必要な建物には、消防計画の提出が必要ですが、防火管理者の選任が必要な建物は、用途と収容人員で判別されます。
飲食店や物品販売店舗などの不特定多数の者が出入りする建物(特定防火対象物といいます。)は、収容人員が30人以上で、防火管理者の選任が必要になります。
老人保健施設など、避難の困難な方が入居する建物(特定防火対象物といいます。)は、収容人員が10人以上で防火管理者の選任が必要になります。
その他の事務所や共同住宅、作業所など特定の者しか出入りしない建物(非特定防火対象物といいます。)は収容人員が50人以上で、防火管理者の選任が必要になります。
▶建物の用途ごとの防火管理者の選任が必要な建物はこちらを参照
消防計画作成届出書、消防計画の内容を作成するには、各市町村の消防署のホームページなどに記載されている記入例などを参考にすれば、ご自分での作成も可能だと思います。
しかし、消防法令の解釈や文書の作成について不安がある方はいらっしゃると思います。
行政書士西尾真一事務所では、消防計画作成届出書、消防計画の内容の作成と消防署への届出を代行いたします。
もちろん、代行を委託するには料金がかかるというデメリットがあります。しかし、それ以上に、みなさまの貴重な時間の節約、手を煩わせない便利性のメリットがあります。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。