防火管理者の選任について、札幌市では【単独選任】と【共同選任】の2種類があります。
①管理権原が一の防火管理対象物で、防火管理者1名を選任する。
②管理権原が複数の防火管理対象物で、管理権原ごとに防火管理者を1名ずつ選任する。(一定の規模以上の建物の場合には、各防火管理者をまとめる統括防火管理者が必要になります)
管理権原が複数の防火管理対象物で、各管理権原者の総意により防火管理者1名を選任する。
※【共同選任の要件】
①賃貸ビルなどで小規模なテナントが多数入居しており、個々に防火管理者を選任するよりも、所有者や管理者が一括して防火管理者を選任するほうが統一的かつ実効ある防火管理が行い得ると認められる場合。
②所有者が市外に所在しているなど、所有者等による統一的な防火管理が困難な場合で
所有者と賃貸契約をしているテナントのうち、防火対象物内における面積及び収容人員の占める割合が大きく、かつ、営業時間がその他の部分と幅広く重複している部分の管理権原者が選任する防火管理者が、防火対象物全体の防火管理を行い得ると認められる場合。
③建物の区分所有等に関する法律の適用を受ける防火対象物で、一の区分所有者が防火対象物全体の防火管理を行い得ると認められる場合。
なお、各区分所有者で管理組合等の団体を組織している防火対象物は、当該団体の代表者又は役員から防火管理者が選任されること。
《具体例》
たとえば、地上8階地下1階建ての複合用途ビルがあったとします。
1~2階には事務所、3階~8階は賃貸共同住宅、地下1階は駐車場。
この建物で、防火管理者1名を所有者、テナントの共同で選任します。
所有者、テナントの共同で防火管理者1名を選任する場合に必要になる「防火管理に関する申出書」の様式です。
「共同選任依頼書」
所有者、テナントから提出する書類で、防火管理者は〇〇 〇〇とする。と選任する書類です。
雑居ビルなどで、管理について権原が分かれている建物(管理権原者が複数いるもの)は、管理権原者が共同して防火管理をする必要があります。
そのため、各テナントごとに、防火管理者を選任するとともに、全テナントの防火管理者のまとめ、指揮監督する【統括防火管理者】を選任しなければなりません。
【統括防火管理者】を選任しなければならない対象物は以下の対象物です。
① 複合用途防火対象物で、高さ31mを超える建築物
② 複合用途防火対象物で、建物の中に特定防火対象物の用途に該当する対象物があり、地階を除く階数が3階以上で、かつ、収容人員が30人のもの。(老人ホーム等が入居している場合は、10人以上のもの。)
③ 複合用途防火対象物で、建物の中に特定防火対象物の用途に該当する対象物を含まず、地階を除く階数が5階以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの。
④ 準地下街