2018年1月31日、23時過ぎ、札幌市東区北17条東1丁目で発生した火災によって、11人もの尊い命が失われました。発生場所は「そしあるハイツ」という共同住宅で、16人の方が入居しており、半分以上の方が生活保護受給者だったようです。
居住者の中には65歳以上の方もおり、食事の支給が行われていたとのことなので、老人保健施設に該当するのでは?との指摘のありますが、消防署では、あくまでも共同住宅・下宿の扱いで、消防法上、消防設備についての違反はないようです。
つまり、共同住宅であれば、面積にもよりますが、消火器と自動火災報知設備ぐらいが設置されていればOKということです。もし、これが老人保健施設の扱いになればスプリンクラー設備等の設置の可能性もでてきて、設置費用はハンパではありません。
行政として、今後このような施設をどのような取扱いにするか悩みところでしょう。
さすがに11人も亡くなったのですから、このままの体制ということはないと思いますが、消防設備の規制強化をすると、運営会社を経済的に圧迫し、しいては、このような社会的弱者の受け皿がなくなってしまいます。行政でこのような方たちを、すべてめんどうをみるというのは、とうてい無理な話なので、どこかの落としどころを模索するのではないでしょうか?
今後は、なんらかの消防法の改正があるかもしれませんね。
コメントをお書きください