民泊を始めようと思った時、どのような形があるのでしょうか?
そうなると、一戸建ての住宅か共同住宅のどちらかになるでしょう。
今回は、一戸建てで民泊を行う場合の消防法上の対応についてお話します。
まず、第一に当該住宅に家主が、一緒に住んでいるのかどうかで変わります。
家主が一緒に住んでいる場合で、宿泊室に使用している床面積の合計が50㎡以下であれば、一般住宅扱いになるので、寝室などに住宅用火災警報器を取り付けるだけで民泊を始めることができます。このパターンは一番安上がりですね。
次に、家主が一緒に住んでいるが、宿泊室に使用している床面積の合計が50㎡を超える場合です。民泊の規模がちょっと大きいですね。この場合、消防法では用途が5項イとなりホテルや旅館などの宿泊施設と同じ扱いになります。
このパターンは消防法上、設置しなければならない設備が多くあり、お金もかかります。
まず、消火器です。これは、建物の延べ面積が150㎡以上のもの、また、地階・窓のない階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のものに設置が必要です。
次に、自動火災報知設備。これは、規模に関係なく必要です。通常は、受信機がありそれと各部屋の感知器を配線でつなげる形ですので、設置に多額の経費がかかります。
たた、建物の延べ面積が300㎡未満で2階建て以下の場合は、特定小規模施設自動火災報知設備という簡易型の設備ですみます。これは、電池式の感知器を各部屋に設置し、感知器同士を無線通信で連動させるので、配線工事が必要ありません。また、感知器が火災を感知した場合、全ての感知器が連動して警報音を発するため受信機の設置が必要ないのです。経費を大幅に削減して開業できますね。
さらに、感知器の取付工事には消防設備士の資格は必要ありません。そして、工事に着手する前の消防署への届出も必要ないのです。(設置工事完了後の届出は必要です)
現在、コロナウイルスの影響で、外国人旅行者が来日できない状況ですが、きっと、事態は改善し、また、多くの旅行者が来日する時がくるでしょう。その時のために始める民泊は、小さく始めるのがコストの面で賢いと思います。
共同住宅の一室を使用し民泊を始める場合の消防法の規制は、次回お話します。
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