★飲食店や物品販売店舗などの不特定多数の方が出入りする建物は、収容人数が30人以上の場合、防火管理者を選任し、消防計画を作成し、管轄の消防署へ届けなければなりません。
★共同住宅や事務所などの特定の方が出入りする建物は、収容人数が50人以上の場合、防火管理者を選任し、消防計画を作成し、管轄の消防署へ届けなければなりません。
消防計画は、すべての建物で作成しなければならない訳ではありません。
消防計画の作成が必要な建物とは、防火管理者を選任しなければならない建物のことです。その場合、建物のオーナーなどは、防火管理者に消防計画を作成させ、消防署へ提出する義務があります。
このような建物には、火災が発生しないよう、また、万一火災が発生した場合に、被害を最小限にくい止めるよう、実態に合った消防計画を作成するよう消防法で定められているのです。
消防計画の内容としては、防火管理についてが主ですが、建物ごとに異なるため、法令の基準に基づいて画一的に作成するのではなく、個々の建物ごとの防火・防災上の危険要因に応じて防火管理者が作成ことが必要です。
なお、作成された消防計画は消防署に定められた消防計画作成届出書により届け出なければなりません。変更する場合も同様に届出が必要になります。
当事務所では、お客様の建物の用途や規模により、建物所在地の消防署で示す「ひながた」に則った消防計画を作成いたします。
消防計画を作成するには、現地調査が必要ですので、当事務所では北海道内に限定して業務をお受けいたします。
下記の記載例を参考にして「申込フォーム」に必要事項を記入してください。
★防火管理者の選任届出の有無:「届出済み」または「未選任」
★作成を依頼したい部分:「建物全体」または「テナント部分」
★該当する建物の名称:○○ビル ○○商店
★該当する建物の所在地:○○県○○市○○ー○○ 1階
★建物の全体の階数と延べ面積:地下1階、地上5階建て 延べ1800㎡など
★業務(用途):物品販売店舗、事務所など
★最大収容人数:〇〇人(従業員)、〇〇人(客数)
★テナント部分の場合の占有面積:〇〇〇㎡
必要事項を入力し、「申込依頼の送信」をクリックしてください。
おって、当事務所からご連絡いたします。
★飲食店や物品販売店舗などの場合、収容人員が30人以上で、消防計画の作成と消防署への届出が必要です。
★共同住宅や事務所などの場合、収容人員が50人以上で、消防計画の作成と消防署への届出が必要です。
【行政書士西尾真一事務所が作成する書類】
①消防計画作成(変更)届出書
②消防計画の内容となる書類
③平面図及び避難経路図
④その他の参考資料
【お客様に確認する事項】
①防火・防災管理者の選任について
②消防設備等の点検及び設置場所の状況について
③防火管理の一部委託の有無について
④自衛消防組織、自衛消防訓練について
⑤避難経路図作成のための建物の平面図など
電子申請及び郵送による届出に対応している消防署の場合、申請書・計画内容の作成と消防機関への届出のすべてを行政書士西尾真一事務所が行います。
届出が、書類を、消防署の窓口に持参しなけれならない場合は、申請はご依頼人にお願いいたします。
※消防署への届出は依頼者がするので、書類だけ作成してほしいなどのご要望も承ります。その場合は、料金をお安くします。
作成料金は、建物の規模、用途により変化します。事前に見積書を提示いたします。
小規模建物又は共同住宅のみの消防計画の新規作成、届出 | 3万円~ |
中規模建物の消防計画の新規作成、届出 | 6万円~ |
大規模建物の消防計画の新規作成、届出 | 10万円~ |
消防計画の作成は、防火管理者が必要な建物に義務付けられていますが、書き方や定める事項は消防法施行規則第3条、同第51条の8により下記の表のようになっています。
また、消防計画は、いつまでに提出しなければならないかといいますと、建物の用途や収容人員により、防火管理者の選任が必要になったら、消防計画の提出も必要になります。
建物の用途や規模そして、管轄の消防署により、消防計画の書き方や内容は変わります。建物所在地の各消防署のホームページ上には、一般の方が「消防計画」をご自分で作成するための「ひながた」がアップロードされています。用紙の空欄を埋めれば完成するような様式になっていますが、法令用語などで分かりづらい部分もあります。
当事務所では、北海道内各市町村の消防署の様式に則った「消防計画」の作成代行を承りますので、ご相談ください。
1 | 消防計画の適用範囲 |
2 | 管理権限者及び防火管理者の業務と権限 |
3 | 管理権限の及ぶ範囲(管理権限の分かれている防火対象物の場合) |
4 | 防火管理業務の一部委託 |
5 | 火災予防上の自主検査 |
6 | 消防用設備等の点検・整備 |
7 | 避難施設の維持管理 |
8 | 防火上の構造の維持管理 |
9 | 火気の取り扱い |
10 | 収容人数の適正管理 |
11 | 工事中における安全対策 |
12 | 防火・防災教育 |
13 | 自衛消防組織の消防訓練の定期的な実施 |
14 | 地震・火災等の発生時における自衛消防隊策 |
15 | 営業時間外等の防火管理体制 |
16 | 消防機関との連絡等 |
自衛消防隊は、火災、地震その他の災害が発生した場合に、初期消火、通報連絡、避難誘導、応急救護、消防隊への情報提供、その他の自衛消防隊の活動を効果的に行い、被害を最小限にするために編成します。
自衛消防隊長には、地位や権限を有する防火管理者等を充てます。
また、自衛消防隊長不在の場合に備えて、営業時間や就業時間中に自衛消防隊の活動能力が低下しないように、自衛消防隊長に代行者を定めるなどの措置を講じておきます。また、隊員には、あらかじめ任務を指定しておきます。
防火対象物の構造、避難施設、火気設備、消防用設備等について、毎日または定期的に検査します。
点検時期と点検者を定め実施します。
法定点検の実施時期 | |
機器点検 | 6カ月ごと |
総合点検 | 年1回 |
消防機関への報告時期 |
|
特定防火対象物(飲食店・店舗など) | 1年に1回 |
非特定防火対象物(共同住宅・事務所など) | 3年に1回 |
避難口、階段、避難通路等には、避難障害となる施設を設けたり、物品を置いたりしないようにします。
防火戸、防火シャッター等の付近には、閉鎖障壁となる物品等を置かないようにします。防火戸は、火災の際、火炎や煙を防ぐのに非常に重要です。
防火対象物に収容できる人員には、限りがあります。過剰な人員の収容は火災が発生した場合、避難に支障をきたし、大災害へと発展しかねません。
よって、防火管理者は、収容人員を超えることのないよう、適正に管理をしなければなりません。
従業員、アルバイト、パートなどすべての人に対して行います。
火災、地震その他の災害が発生した場合の初期消火、通報連絡、避難誘導、救出・救護、消防隊への情報提供、その他自衛消防活動を効果的に行うための訓練を定期的に行います。
消防訓練の実施回数 | ||
訓練回数 | ||
訓練種別 | 特定防火対象物 | 非特定防火対象物 |
消火訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 |
避難訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 |
通報訓練 | 消防計画に定めた回数 |
消防計画を作成する場合、書き方での留意事項は以下のとおりです。
1 | 消防機関や関係者と協議して実効性のあるものとする |
2 | 防火対象物の位置、構造、規模、用途、従業員及び各設備状況に適応した内容とする |
3 | 具体的に簡潔に、誰が見ても理解されやすく、かつ、実行しやすいものにすること |
4 | 従業員のほか、施設に出入りするすべての者にも尊守させる内容とする |
5 | 休日、夜間の体制にも配慮する |
6 | 時間帯によって勤務体制が変わる職場にあっては、それぞれの任務に弾力性のある内容とする |
7 | 行動に関する部分については、マニュアル化し、訓練で活用できるものとする |
8 | 共同選任や一部委託等自己事業所以外の者に業務を行わせる場合は、その権限を明確にしておくこと |
建物に以下のような変更が生じた場合、消防計画の変更の届出が必要です。
1 | 建物の名称 |
2 | 建物の用途 用途の分類についてはこちらをクリック |
3 | 増築、改築等に伴う施設、設備 |