不動産(土地と建物)の登記は自分でできる!

【行政書士西尾真一事務所】

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不動産(土地と建物)の登記申請とは?

不動産の登記申請とは、土地や建物を購入したとき、建物を新築したとき、贈与や相続があったときに変更された不動産の物理的現況や権利状況を登記するために必要な手続きです。

 

そして、その登記の申請は、ご自身で行うことができます。

ただし、ご自身で登記申請を行うということは、登記申請書の作成や、登記の種類や内容に沿った添付書類の収集及び作成をご自身で行う必要があります。

 

申請しようとする登記の種類や内容によっては、高度な専門知識(民法・会社法等の高度な法律知識や、測量等の技術的知識等)を要する場合や、書類の作成・収集に相当な手間・時間を要する場合もあります。ご自身で手続きを進めることが難しいと感じられる場合には、専門家である司法書士・土地家屋調査士へ依頼することをお勧めします。

 

ご自身で登記をしてみようという方は、下記の法務局のホームページを参考にしてください。

 

登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問:法務局 (moj.go.jp)

 

 

「土地家屋調査士」が申請代行できる登記の種類

不動産登記には「土地」と「建物」の登記がそれぞれあり、それぞれの登記には「表題部」と「権利部」があり、区分けされております。

 

「土地」の登記の「表題部」には、土地の所有者(表題部所有者)、所在、地番、地目(土地の用途)、地積(土地の面積)が表示されます。

「建物」の「表題部」には、建物の所有者(表題部所有者)、所在、地番、家屋番号、種類(建物の用途)、構造(木造など、屋根の種類、何階建てか)、床面積が表示されます。

 

「土地」及び「建物」の「権利部」は、「甲区」と「乙区」に区分され、「甲区」には、所有権に関する事項が表示され、その土地なり建物の所有者(所有権の登記名義人)が表示されます。

「乙区」には、所有権以外の事項が表示されます。銀行でローンを組んだ場合は、抵当権が設定されます。

借地の設定などで、地上権を設定した場合や借地権を設定した場合も「乙区」に設定されます。

 

「土地家屋調査士」が代行できる登記手続きは不動産の「表題部」に関する登記です。

具体的には、下記の種類になります。

・1つの土地を2つに分割したい→土地分筆登記

・2つの土地を1つに合わせたい→土地合筆登記

・土地の地目(土地の用途)を変更したい→土地地目変更登記(農地を宅地に変更するなど)

・土地の地積(面積)が違っていた→土地地積更正登記

 

・建物を新築した→建物表題登記

・建物を増築した→建物表題部変更登記

・建物の床面積や構造が違っていた→建物表題部更正登記

・建物を取り壊した→建物滅失登記

 

などです。

 

「司法書士」が申請代行できる登記の種類

「司法書士」が代行できる登記手続きは不動産の「権利部」に関する登記です。

主な例は下記の通りです。

 

・購入や相続などで不動産を取得したとき→所有権移転登記

・建物を新築した場合で、建物表題登記をした後→所有権保存登記

・所有者が引越しで住所が変わった場合→住所変更登記

・所有者が結婚等で氏名が変わった場合→氏名変更登記

・住宅ローンを組んで金融機関から借入する場合→抵当権設定登記

・ローンの返済が終わった場合→抵当権抹消登記

などです。