土地の用途(地目)による分類について

登記事項である「地目」は、土地の用途による分類であり、登記された土地を特定するために記録されます。

「地目」は土地の利用目的と主な用途によって、23種類に区分して定められます。

 

建物の種類と異なり、1筆の土地の地目は23種類の地目の中から1つを定めることになります。

1筆の土地に複数の地目がある場合は、全体の状況を観察し、現況や利用目的から客観的に1つを定めます。

 

例えば、住宅として使用されている建物の敷地内に屋外プールが設けられている場合でも、全体として宅地として取り扱います。

 

また、地目が山林である土地において、建物の敷地とするための造成工事は完了したが、建物の建築工事が完了しておらず進行中である場合に地目を雑種地とするなど、中間の状態を登記することはできません。建築工事完了後に宅地として登記することになります。

 

地目の種類(23種類)

①田

農耕地で用水を利用して耕作する土地      

田と畑の違いは、用水を利用するのが田であり、利用しないのが畑である。水田だけでなく、用水を用いて耕作するハス池なども田として取り扱う。

② 畑

 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

用水を利用しないで耕作する土地全般を指すため、果樹園や茶園、牧場外で牧草を栽培する土地も畑として取り扱われる。

永久的な設備であるビニールハウスは建物として認定されるが、敷地内の敷地を直接耕作している場合は敷地の地目は宅地ではなく畑となる。

③宅地

建物の敷地およびその維持、若しくは効用を果たすために必要な土地の地目は宅地とする。

居宅に限らず、工場や事務所、店舗などの敷地や物置小屋、倉庫などの敷地も居宅として取り扱う。

耕作地の区域内や、海産物を乾燥する場所の区域内に、永久的設備と認められる建物がある場合には、その区域に属する部分だけを宅地とする。

ガスタンクや石油タンクは建物ではありません。しかし、これらの敷地は宅地として取り扱われます。

④学校用地

校舎、附属施設および運動場の土地の地目は学校用地とする。

学校の校舎、附属設備の敷地および運動場は、すべて一体として学校用地として取り扱う。

学校とは、学校教育法により幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学などとされており、学校教育法が適用されない塾や保育園の敷地を学校用地とすることはできない。

⑤鉄道用地

鉄道の駅舎、鉄道専用の変電所等の付属施設および路線の敷地の土地の地目は鉄道用地とする。

鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地は鉄道用地として取り扱う。

⑥塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地の地目は塩田とする。
⑦鉱泉地

鉱泉(温泉を含む)のわき出し口およびその維持に必要な土地の地目は鉱泉地とする。

鉱泉地は宅地と同様、地積を1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てて表示します。

⑧池沼

かんがい用水でない水の貯留地の地目は池沼とする。

河川、湖及び池沼などのいわゆる内水面下の土地のうち、公有水面下の土地を除いたものは登記の対象となる。

耕作のための用水をかんがい用水といい、かんがい用水以外の水の貯留地が池沼として取り扱われる。

釣堀や養鰻場、発電用ダム貯水池用地も池沼となる。

発電用ダム貯水池の地目は池沼、水道用のダム貯水池の地目は水道用地となる。

⑨山林

耕作の方法によらないで竹木の生育する土地の地目は山林とする。

人工林、自然林の区別なく、耕作の方法によらず竹木の生育する土地が山林であり、雑草、かん木類の生息する土地の地目である原野と区別する。

⑩牧場

家畜を放牧する土地の地目は牧場とする。

牧場のために使用する建物の敷地や、牧草栽培地なども牧場内にあればすべて一体として牧場として取り扱われる。

⑪原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地の地目は原野とする。
⑫墓地

人の遺体、または遺骨を埋葬する土地の地目は墓地とする。

人以外の動物の遺骸または遺骨を埋める土地は雑種地となる。

 ⑬境内地

 境内に属する土地で、宗教法人法3条2号および3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む)の地目は境内地とする。

本殿、拝殿、本堂、神社、庫裏、社務所、教会、修道院など宗教法人の目的達成のための建物および工作物がある一区画の土地をいう。境内地には参道も含まれる。

⑭運河用地

運河法12条1項1号または2号に掲げる土地の地目は運河用地とする。

運河に関する水路や道路、堤防などの土地が運河用地として取り扱われる。

⑮水道用地

専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、ダム貯水池、濾水場、管理のための事務所および水道線路に要する土地の地目は水道用地とする。

水道用の水路は水道用地ですが、水力発電のための水路は雑種地となります。

⑯用悪水路

かんがい用または悪水排せつ用の水路の土地は用悪水路とする。

耕作のためのかんがい用水の水路や、家庭や耕作地から排せつするための下水の水路は用悪水路として取り扱う。

⑰ため池

耕地かんがい用の用水貯留池はため池とする。

用悪水路のもとになる貯留池をため池として取り扱う。

⑱堤(つつみ) 防水のために築造した堤防の土地の地目は堤とする。
⑲井溝(せいこう)

田畝または村落の間にある通水路の地目は井溝とする。

用悪水路とは別に田の畝(うね)や村落の間にある通水路を井溝として取り扱う。

⑳保安林

森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地の地目は保安林とする。

他の地目のように、現況によって判断される地目ではなく、保安林を伐採し山林がなくなっても、指定が解除されない限り地目は保安林として取り扱われる。また、指定されていない単なる防風林は保安林ではない。

㉑公衆用道路

道路法による道路に限らず、一般公衆の交通の用に供する道路の土地の地目は公衆用道路となる。

私有地や私道も一般公衆の交通の用に供されていれば公衆用道路として取り扱われる。袋小路となっているものでも、客観的にみて一般公衆の用に供されているものは公衆用道路となる。

特定の者のみの用に供することを目的とした通路は、私有地、公有地の区別なく、その利用状況により宅地その他の地目となる。

㉒公園

公衆の遊楽のために供する土地は、公園とする。

いわゆる公園の土地で、公園内にある陳列館その他教養施設などの敷地も一体として公園となる。

遊園地は原則として雑種地に認定されています。

㉓雑種地

上記いずれにも該当しない土地の地目は雑種地とする。

雑種地として取り扱われる代表的なものは、駐車場、ゴルフ場、飛行場、ガソリンスタンドの敷地などがある。

また、注意を要するものとして、水力発電のための水路または排水路、高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域、建物としての要件を備えていない鉄塔の敷地、変電所敷地、坑口、やぐら敷地、製錬所の煙道敷地がある。

宅地と雑種地の区別

敷地の条件により、宅地として取り扱ったり、雑種地として取り扱ったりするものがあります。

 

遊園地、運動場、ゴルフ場および飛行場

建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合は、全部を宅地として取り扱うが、建物敷地以外の土地の利用を主として、建物はその附随的なものに過ぎないと認められる場合は、全部を雑種地として取り扱う。

あた、道路、溝などにより建物の敷地がそれ以外の部分と判然と区分しえる状況にあるときは、それを区分して宅地とすることもできる。

競馬場内の土地

事務所、観覧席および厩舎など、永久的設備と認められる建物の敷地およびその附属地は宅地として取り扱うが、馬場は雑種地として取り扱う。

テニスコート、プール

テニスコートやプールについては、宅地に接続するものは宅地として取り扱うが、宅地に接続しないものは雑種地として取り扱う。

高圧線下にある土地

高圧線下が建物の敷地として利用されていれば宅地として取り扱うが、他の目的に使用することができない区域は雑種地として取り扱う。

陶器かまどの設けられた土地

永久的設備と認められる雨覆いがある場合は宅地として取り扱うが、永久的設備と認められる雨覆いがない場合は、雑種地として取り扱う。

木場(木ぼり)の区域内の土地

建物がない限り、雑種地として取り扱う。

火葬場

火葬場については、その構内に建物の設備がある場合には、構内全部を宅地として取り扱う。