建物表題登記において、建物を特定するための要素の一つとして建物の「種類」があります。登記事項の一つとして規定されています。利用形態に着目した建物の区分であり、不動産登記規則、事務取扱準則、法務局又は地方法務局の要領等の定め、また「調測」に従って適切に判断する必要があります。
種類は、建物を特定するためのものであるので、一般的に適用し、理解されるものでなければなりません。
建物の主な用途が2以上の場合には、当該2以上の用途により建物の種類を定めるものとし、例えば「居宅・店舗」とすることとされています。この場合には、それぞれの用途に利用されている部分の床面積の大小に関係なく、種類を併記する必要があります。
一方、建物の利用上の用途が複数であっても、主な用途に附随したものであるときは、それを種類としては表示しません。
建物の種類 |
建物の利用上の用途・適用等 | |
い |
市場
居宅 |
卸売市場法による施設等の建物 例示 青果市場、鮮魚市場、生花市場
居宅(きょたく) |
え |
映画館
園舎 |
興業法による映画上映の常設館
幼稚園、保育園(所) |
お |
屋内プール
温室 |
水泳教室を目的とした比較的規模の小さな施設 建物の規模及び利用目的により教習所、体育館とする
植物を特別に促成栽培するため内部の温度を高めるようにしたガラス張りの建物 |
か |
会館
蚕室
会堂
学生会館
火葬場
合宿所
乾燥場 |
結婚式場、貸会議室、貸ホール等を有する比較的大規模な建物 例示 催会場、福祉会館、青年福祉会館、貸会館、児童会館、多目的ホール、雑居ビル、多目的ビル、葬祭会館
養蚕施設等の建物
教会の会堂(聖堂、天主堂)
学生が利用するための図書室、資料室、集会所等の施設が設けられているもの
墓地、埋葬唐に関する法律による葬祭場、斎場の施設の建物
学生が年間を通じてスポーツ活動を行うために共同生活を営み体力の強化、精神の鍛練等を図る施設
木材・麺・農産物・海産物等を乾燥するための建物
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き |
機械室
寄宿舎
休憩(息)所
給油所
居宅
教会
競技場
教習所
教職舎
経蔵
教団事務所
共同住宅
教務院
銀行 |
機械の収納、保守に供される建物 注 その用途に応じ、ポンプ室、制御室、ボイラー室、気缶室等とすることができる。
学生や社員等のための寮のように、多数の者が各施設を共用し、それぞれの居住単位の区画内で独立した生活が営めない建物
休憩するための建物
ガソリンスタンドの建物
専ら居住の用に供される建物 例示 社員用社宅、職員用宿舎、別荘、山荘、民宿
宗派を同じくする人の組織体で主としてキリスト教で用いるが、他の宗教でも用いる。
陸上、球技の競技施設
学校教育法 の適用されない学習塾等の建物 例示 ソロバン塾、生花、絵画、音楽、舞踏、裁縫、手芸、茶道、体育、自動車教習所等、空手・柔道など武術道場
教会の教職舎
大蔵経を納めてある建物(経庫、経楼、経堂)
宗教団体の事務を執る建物
居住の用に供される建物のうち、1棟の内部が数個の区画に仕切られていて、数世帯が独立して生活できる建物 例示 アパート、マンション、コーポ、棟割長屋型式の建物
宗門上の事務を執る建物
銀行法が適用される銀行、信託銀行等の建物 |
く |
庫裏(裡)
クラブハウス |
寺の台所・住職とその家族の居間
ゴルフクラブハウス、乗馬クラブハウス等(店舗と表示してもよい) |
け |
警察署
鶏舎
競馬場
劇場
研究所
研修所
県庁舎 |
地方公共団体の建物
鶏を養育する建物
競馬法が適用される中央競馬・地方競馬の競馬場
興業場法による演劇、寄席等の興行上の用に供される建物
学術の研究、製品の試験・研究等を行うための建物
各種の研修施設
地方公共団体の建物 |
こ |
更衣所(室)
公会堂
校舎
公衆浴場
工場
講堂
公民館
娯楽室
ゴルフ練習場 |
会社、工場等で衣服を着替えるための建物
公衆向けの各種行事の開催等を目的とする比較的大規模な建物
学校教育法、各種学校教育法による学校の教室等教育用の建物。幼稚園については、校舎又は園舎として差し支えない。
公衆浴場法による銭湯等温湯又は温泉その他を利用して公衆を入浴させる施設 例示 個室付浴場、サウナ風呂営業等のための建物
機械・設備等を備え、物品を製造加工する大規模な建物製品の製造、加工等を行うための希薄的規模の大きい建物
学校教育法、各種学校教育法による儀式、訓話、講演等を行うための教育用の建物
地方公共団体の建物で、団地・自治会等の住民が会合・冠婚葬祭式場等に使用する建物
工場等で従業員のための娯楽の用に供する建物
ゴルフの練習場 |
さ |
サイロ
作業所(場) |
牧草・トウモロコシ等を発酵させて、貯蔵する建物
専ら労力作業を主として行う仕事場や家内工業的な製造・加工等を行うための小規模な建物 |
し |
実習所(場)
室内水泳場
事務所
車庫
社務所
守衛所
集会所
集塵庫
宗務庁
食堂
消防署
塵芥集積場
信者修行所
診療所
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各種機械の操作等の実習を行うための建物
スイミングスクール等の建物
個人、組合、法人等の営業活動、社会活動に伴う事務の用に供させるもの。 例示 個人所有の特定郵便局
自動車・電車等の車両を格納する建物
神社の事務等を行う建物
官庁、学校、会社、工場等の警固のための詰所等の建物
専ら会議をするための会館、冠婚葬祭式場等のもので比較的小規模な建物
マンションの入居者のためのゴミ置場
宗教上事務の用に建物
単独の構造を有する、食事をするための建物
地方公共団体の建物
マンションの入居者のためのゴミ置場
信者の教化育成等の目的に供せられる建物
医療法が適用されるもので、医師又は歯科医師が医業を営む場所で、患者の入院施設を有しない建物又は患者19人以下の収容施設を有する建物 |
す |
炊事場
スポーツセンター |
単独の構造を有する、食物を煮炊きする建物
プール、トレーニングジム等スポーツを中心とした多目的ビル |
せ |
撰果場
洗車場
洗面所 |
果実の出荷の際、大きさ等を機械を利用して選別する建物
屋内に機械施設のある洗車施設に供される建物
単独の構造を有する、洗面の設備を備えた建物 |
そ |
僧院
倉庫
僧堂 |
教会の修道院
物品の収納、保管の用に供する比較的規模の大きな建物
寺院の僧房、僧堂等 |
た |
体育館
託児所 |
柔道、剣道、弓道、体操、水泳などの武道、体育等の訓練に用いることを目的とする建物 例示 体育館、道場、室内プール等
児童福祉法による施設で、乳幼児を預かり保育にあたる施設 |
ち |
畜舎
茶室
駐車場
駐輪場
治療院(所) |
牛、馬、豚等の家畜の飼育を目的とする建物
茶会を行うに必要な茶席、水屋等を備えた建物
不特定多数の者の自動車等を駐車させるための建物
不特定多数の者の自転車等を駐輪させるための建物
接骨院、はり、きゅう、マッサージ等の治療施設 |
て |
デイサービスセンター
停車場
テニス練習場
展示場
店舗
展望室
電波塔 |
老人福祉法第20条の2の2に定める施設 注 老人デイサービスセンターが老人ホームに併設されている場合は、老人ホームとしても差し支えない。
駅舎等で上屋を有するもの。
テニスの練習場
販売を目的としない品物、作品を並べて見せる建物 例示 交通科学館、蒸気機関車館
商品を陳列して販売する店 例示 洋品店、靴店、薬局、八百屋等 飲食物を調理して提供する店 例示 飲食店、食堂、喫茶店、レストラン、スナック、バー、クラブ、酒場等 技術を提供する店 例示 理髪店、美容院、理容院、鍼灸院、マッサージ院、家畜診療所 その他 例示 ガード下のマーケット、カラオケハウス、貸店舗
景色等を眺望するための施設等
各種電波の送受信施設等の建物 |
と |
道場
図書館 |
各種の稽古道場、修養道場 例示 柔剣道、空手、合気、弓道等
図書・記録その他の資料を収集・整理・保管し必要とする人の利用に供する施設の建物 |
な |
納屋 |
農作物や農機具等を収納・保管するための建物 |
に |
荷捌所 |
物の集荷場を示すもので、単に作業を目的としたものと区別する。 |
は |
拝殿
配電室
博物館
発電所 |
神社で拝むために本殿の前に建てられた建物
電力会社から送電を受け、配電盤により各建物・各部署に配給する施設
学術的資料等を保管、陳列し、公衆に展覧する施設
電気事業法による水力、火力、原子力等による発電施設 |
ひ |
美術館
百貨店
病院
|
美術品を保管、陳列し、一般の展覧、研究に資する施設
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律第2条の大規模小売店舗 例示 デパート、大規模スーパー
医療法が適用されるもので、医師又は歯科医師が医業を営む場所で、患者20人以上の収容施設を有する建物 |
へ |
変電所
便所 |
変圧器を備え、発電所から送られた電気を変成し配電する施設
独立した大小便用の建物 |
ほ |
保育所(園)
ボイラー室
宝物殿(庫)
ホテル
保養所
本殿
本堂
ポンプ室 |
保育園、保育所は保育所とする。
密閉した鋼鉄容器内で水を加熱し高温・高圧の蒸気を発生させる装置を備え付けたもの。
仏像等の保管をするための倉庫的な建物
旅館業法及び国際観光ホテル整備法によるホテル 例示 ロッジ、モーテル、洋風旅館、ビジネスホテル
会社等が社員等の保養の用に供している建物
神社の社殿のうち、神霊を安置してある建物
寺院で本尊を安置してある建物
圧力の働きで液体を送る装置が設置してある建物 |
ま |
待合所
町役場 |
鉄道のホーム上の建物(詰所、待合室等)
地方公共団体の建物 |
み |
民宿 |
民宿専用の建物 |
む |
村役場 |
地方公共団体の建物 |
も |
物置 |
日常雑貨等を収納保管する規模の小さな建物 |
や |
野球場 |
野球場の屋根を有する部分及び観覧席の下にある事務所等の建物と一体とした施設等建物 |
ゆ |
遊技場
郵便局舎 |
遊戯の用に供される娯楽施設等の建物 例示 パチンコ、ボーリング、ビリヤード、麻雀、ダンスホール、ディスコ、射的、囲碁、将棋等
郵便業務を行う大規模な建物 |
よ |
養護所(院)
幼稚園
浴室
浴場 |
老人、身障者等の養護施設
幼稚園については、校舎又は園舎として差差し支えない。
単独の構造を有する風呂場
公衆浴場以外の浴場 |
ら | 酪農舎 | 乳牛等を飼育する建物 |
り |
料理店
旅館
臨床検査センター |
料理を提供する店 例示 料亭、割烹等
旅館業法が適用される建物 例示 旅館、ロッジ、モーテル、ペンション、ユースホステル、民宿等
各種検査を行うための施設等建物 |
れ |
霊安所
冷蔵倉庫
冷蔵室
冷凍室
礼拝所(堂)
練習場(所) |
死体を一時安置する建物
冷凍冷蔵倉庫、低温倉庫、貯氷倉庫など
内部を低温に保つようにした施設等建物
凍結させまた保存するための施設等建物
建物の一部に祭壇を設けて礼拝の用に供している建物
ゴルフ練習場、テニス練習場、バッティングセンター等の打席等の屋根のある部分 |
ろ |
老人ホーム
老人福祉施設
老人保健施設 |
養護老人ホーム
老人福祉法第5条の3に定める老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターをいい、複数の施設が併設されていてその用途から建物の種類を定めがたい場合は、老人福祉施設として差し支えない。 注 老人短期入所施設、養護老人ホーム、、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームは、一括して老人ホームという名称で既に一般的に定着しているので老人ホームとする。 注 老人デイサービスセンターが老人ホームに併設されている場合は老人ホームとする。
老人保健法第46条の8に定める建物 |