建物の表示の登記の種類についての解説(新築・増築・滅失など)

【行政書士西尾真一事務所】

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登記記録上、1個の建物とは?

 

 建物の登記記録は、1個の建物に1つの登記記録が作成されますが、建物は土地の登記記録とは違い、現実の棟数と登記記録上の個数が必ずしも一致するわけではありません。

 

登記法上の建物の個数は、効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は所有者の意思に反しない限り1個の建物として登記します。

 

反対に、マンションのような一棟の建物に構造上、利用上独立した部分が存する場合は、その部分についてそれぞれ1個の区分建物として登記します。

 

 

建物表題登記(建物の新築)

 

 

建物表題登記は、建物を新築した場合にする登記です。 

・登記の目的 「建物表題登記」

・添付情報 建物図面、各階平面図、所有権証明書、住所証明書、代理権限証書

・申請人 所有者の住所と氏名を記載する。建物の表題部所有者が共有の場合は、共有者全員の氏名、住所と持分を表示する。

 

建物表題部変更登記(増築した場合)

建物の2階部分を増築した場合

 

構造が、「平家建」から「2階建」に変更されます。また「床面積」が増加します。

 

・登記の目的 「建物表題部変更登記」

・添付情報 建物図面、各階平面図、所有権証明書、代理権限証書

建物表題部変更登記(附属建物の新築)

1個の建物に附属建物を新築した場合

 

登記記録に附属建物の記録を追加する。

 

・登記の目的 「建物表題部変更登記」

・添付情報 建物図面、各階平面図、所有権証明書、代理権限証書

 

建物表題部変更登記(解体せず建物を移動)

建物を解体せず、他の場所へ移動することを、「えい行移転」といいます。

この場合、所在の変更の登記を行います。

 

・登記の目的 「建物表題部変更登記」

・添付情報 建物図面、代理権限証書

 

建物表題部変更登記(建物を分棟)

1棟の建物の一部を取り壊し、外壁を付け、分割し2棟にし、1方を「主である建物」、他方を「附属建物」とする登記

 

・登記の目的 「建物表題部変更登記」

・添付情報 建物図面、各階平面図、代理権限証書

建物分割登記

もともと附属建物のある1個の建物を、附属建物を分割し、2個の建物にする登記。外観上の変更はない。

 

附属建物だけを売却する場合、所有権移転の登記をするには、附属建物の分割の登記が必要になります。

 

・登記の目的 「建物分割登記」

・添付情報 建物図面、各階平面図、代理権限証書

 

建物合併登記

2個の建物を、1方を「主である建物」、他方を「附属建物」とする1個の建物として合わせること。外観上の変更はない。

 

・登記の目的 「建物合併登記」

・添付情報 建物図面、各階平面図、登記識別情報、印鑑証明書、代理権限証書

 

建物の合体の登記

主従の関係にない複数の建物が、増築工事などにより構造上1個の建物になることを合体といいます。

 

合体前の建物が、いずれも表題登記がない建物である場合は、「建物表題登記」を申請します。

 

表題登記がある建物が、合体した場合、合体による建物の表題登記および合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請します。

 

さらに、所有権の登記がある建物と他の建物が合体した場合は、合体による建物の表題登記および合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消並びに所有権の保存の登記を申請する。

 

 

建物滅失登記(建物の取壊し)

建物滅失登記は、建物を取り壊したときに申請します。

 

・登記の目的 「建物滅失登記」

・添付情報 代理権限証書