建物の階数による区分として、不動産登記規則第114条第3号では次の区分を掲げ、これらの区分に該当しないものについては、これに準じて定めるものとしています。
イ 平家建
ロ 2階建(3階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
不動産登記事務取扱手続準則第81条第1項第3号では上記のほか、おおむね次のように区分して定めるものとしています。
ア 地下何階建
イ 地下何階付き平家建(又は何階建)
ウ ガード下にある建物については、ガード下平家建(又は何階建)
エ 渡廊下付きの1棟の建物については、渡廊下付き平家建(又は何階建)
また、天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は、階数に算入しない(準則81条4項)ものとされています。
建物の階数は、地上階と地階とを区別して扱い、例えば、地階がなく地上階が2である建物の場合は、「2階建」、地階が1で地上階が3である建物の場合は、「地下1階付き3階建」のように表示することとされています。
地上階と地階の区別は、地盤面を基準とし、床面が地盤面より上にある階層は地上階とし、下にある階層は地階として取り扱います。
「地盤面」とは、建物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいいます。この場合、その接する位置の高低差が3mをこえる場合は、その高低差3mごとの平均の高さにおける水平面をいいます。
床面が地盤面下にある階層で床面から地盤面までの高さがその階の天井までの高さの3分の1以上あるときは、当該階は地下階として取り扱います。
h2≧1/3h1の場合は、地階となる。
例えば、h1=3mの時、h2が1m以上あればこの階は地階となります。