登記された建物が取り壊されることを建物の滅失といいます。
登記された建物が、火事や災害、その他の原因によって取り壊された場合、取り壊された建物の所有者または所有権の登記名義人は滅失の日から1か月以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければなりません。
建物の所有者や所有権の登記名義人が死亡している場合には相続人や遺言執行者も建物滅失の登記をすることができます。
なお、滅失した建物に抵当権など担保権がついている場合には、滅失の登記にあたり、抵当権者の同意を得ておくのがよいでしょう。