建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 建物の敷地についての地積の更正の登記がされ、新たに地積測量図が備え付けられたときは、当該建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、当該建物の建物図面の訂正の申出をしなければならない。
イ 書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において、用紙が数枚にわたるときは、当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。
ウ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
エ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、その建物の敷地についての不動産登記法第14条第1項の地図が備え付けられているときは、当該地図と同一の縮尺により作成しなければならない。
オ 区分建物としての構造上の要件を備える互いに接続した2部屋を一個の区分建物として登記している場合において、その2部屋間の隔壁を除去し物理的に1部屋としたときは、建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることができる。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
ア ×
建物図面には、地積の更正の登記の前の地積測量図に基づいて敷地の形状が記録されていると考えるが、本肢の地積の更正の登記が、筆界の位置には誤りがなく、単に求積のミスによるものであれば、建物図面の敷地の形状に誤りはなく、その訂正の申出をすることを要しない。
また、地積の更正の登記が、筆界を見誤ったことによるものであれば、建物図面の敷地の形状にも誤りがあることになるので、その訂正の申出をすることができるが、この申出については、申出義務が課せられていない。
イ 〇
一の登記の申請について、規則74条3項に規定する用紙により建物図面又は各階平面図を作成する場合において、用紙が数枚にわたるときは、当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目である旨を記載するものとされている。
ウ 〇
電子申請において送信する建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
エ ×
建物図面は、原則として、500分の1の縮尺により作成しなければなりません。本肢のような規定は置かれていない。
オ ×
本肢の場合は、区分建物の合体に当たるので、合体後の区分建物の建物図面及び各階平面図を添付情報として、合体による登記等を申請することになる。
また、この場合において、合体前の区分建物の建物図面及び各階平面図は、閉鎖されることになる。