建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。
イ 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとするときは、甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と、当該附属建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
ウ 互いに接続する甲区分建物と乙区分建物とを合併して一個の区分建物とする建物の合併の登記は、合併前の甲区分建物及び乙区分建物の種類が同一でなければ、申請することができない。
エ 一棟の建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない二棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とする場合には、どちらか一方を主である建物、もう一方を附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請し、当該建物が完了した後でなければ建物の分割の登記を申請することができない。
オ 敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア 〇
共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。
イ 〇
甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするときは、一の申請情報によって申請することができる。
ウ ×
建物の種類が異なることは、建物の合併の登記の制限とはされていない。
合併後の建物の主たる用途が二以上となる場合は、その種類を例えば「居宅・店舗」と表示する。
エ ×
分棟とは、既存の1棟の建物の中間部分を取壊し、そこに障壁を施して空間を設け、構造上独立した2棟以上の建物とすることをいい、表題登記がある1棟の建物を分棟して2棟の建物とした場合には、登記されている床面積等を変更すると共に、分棟後の一方の建物を附属建物とする建物の表題部の変更の登記をすることになるが、分棟後の2棟の建物をいずれも主である建物とする場合、すなわち、登記上別個の建物とするのであれば、登記されている床面積等を変更する建物の表題部の変更の登記と、分棟後の2棟の建物を登記上別個の建物とする建物の分割の登記を一の申請情報によって申請することができる。
オ ×
敷地権の登記は、建物の表示に関する登記の登記事項であり、所有権の登記以外の権利に関する登記ではないので、敷地権の登記がされていることによって、建物の合併の登記が制限されることはない。