令和元年度 問題18

区分建物である建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

 

ア 一棟の建物が所在する甲土地が敷地権の目的である土地として登記されている敷地権付き区分建物について、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされたことによって、乙土地が当該区分建物が属する一棟の建物が所在しない土地となったときは、当該分筆の登記がされた日から1月以内に、乙土地が敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

 

イ 区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の更正の登記を申請する場合には、その一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人も、併せて一棟の建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。

 

ウ 一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、乙区分建物のみが滅失したときは、乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請は、併せてしなければならない。

 

エ 敷地権である地上権の存続期間が満了したことにより、敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、登記原因及びその日付に「(元号)何年何月何日敷地権消滅」として申請する。

 

オ 三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の二個の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる。

 

 

1 アウ   2 アエ   3 イウ   4 イオ   5 エオ

 

 

 

正解 5

ア ×

区分法5条2項は、「建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなす。」と規定している。本肢の場合は、分筆後の乙土地について区分法22条1項本文に規定する分離処分禁止が維持されていることになる。したがって、乙土地が敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請してはならないことになる。

 

イ ×

区分建物についてされたその属する一棟の建物の構造等の更正の登記は、当該区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた更正の登記としての効力を有するとされ、この場合に登記官は、当該他の区分建物について、当該更正の登記をしなければならないとされているので、当該更正の登記を申請した区分建物以外の区分建物については、当該更正の登記を申請することを要しない。

 

 ×

本肢の場合には、乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物の表題部の変更の登記の申請について一括申請義務を課した規定は置かれていない。

 

エ 〇

敷地権が地上権又は賃借権である場合に、当該地上権又は賃借権が存続期間の満了又は契約解除によって実体法上消滅した場合には、当該敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記をすることになるが、その場合の登記原因及びその日付は、「令和何年何月何日敷地権消滅」とする。

 

オ 〇

ある特定の区分建物についてのみ分離処分可能規約を設定し、他の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容として区分建物の表題登記を申請することができる。その場合は、当該敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区には、敷地権である旨の登記の登記事項として、当該他の区分建物の家屋番号が記録されることになる。