令和元年度 問題4

管轄登記所に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

 

ア 主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について、当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は、甲登記所に申請しなければならない。

 

イ 市町村合併により、建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、当該建物の表示に関する登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる。

 

ウ 区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、当該土地の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してすることはできない。

 

エ 登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。

 

オ 甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄区域内にある土地上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても、当該建物の表題部の変更の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。

 

 

1 アイ   2 アオ   3 イエ   4 ウエ   5 ウオ

 

 

正解 3

ア 〇

本肢の建物は、甲登記所に登記されている建物であるから、当該建物の分筆の登記は、甲登記所に対してしなければならない。

 

イ ×

行政区画の変更により、建物の所在が甲登記所から乙登記所の管轄に転属したときは、当該建物の登記記録並びに建物所在図及び登記簿の付属書類が乙登記所に移送されることになる。したがって、当該建物の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してしなければならない。

 

ウ 〇

乙登記所の管轄区域内に所在する区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該土地の表示に関する登記は、甲登記所に対してしなければならず、乙登記所に対してすることはできない。

 

エ ×

新築された建物が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合には、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するものとされているが、この指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができるとされている。

本肢のように、建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならないとはされていない。

 

オ 〇

甲登記所に登記されている建物について、附属建物の新築がされたことにより、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、当該建物の管轄登記所は、甲登記所とすることとされているので、当該建物の表題部の変更の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。このことは、当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても変わらない。