令和元年度 問題9

不動産登記法上の建物の個数に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

ア 下の{立面図略図}のように、近接して建てられた二棟の建物で、それぞれの2階部分に出入りするためには同一の屋外の階段を用いるほかないときは、この二棟の建物は一個の建物として取り扱われる。

 

イ 下の{平面図略図}のように、一筆の土地の上に同一の者の所有に属する三棟の建物がある場合には、それぞれの建物が異なる借主の居宅として利用されているときでも、三棟の建物を一個の建物として取り扱うことができる。

 

ウ Aが所有権の登記名義人である甲建物に近接して、甲建物と効用上一体として利用する乙建物をAが新築した場合において、甲建物に抵当権の設定の登記がされているときは、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする一個の建物として取り扱うことはできない。

 

エ 数個の専有部分に通ずる廊下で建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべき建物の部分は、一個の建物として取り扱うことができる。

 

オ 共用部分である旨の登記がある建物であっても、一個の建物として取り扱われる。

 

 

 

1 アイ   2 アオ   3 イウ   4 ウエ   5 エオ

 

正解 2

ア 〇

本肢のように、近接して建てられた二棟の建物で、それぞれの2階部分に出入りするためには同一の屋外の階段を用いるほかないときは、両建物には利用上の独立性を認めることができないことから、全体を一個の建物として取り扱うことになる。

 

イ ×

本肢のように、三棟の建物が、それぞれ異なる借主の居宅として利用されているときは、効用上一体として利用される状態にはなく、そのどれかを主である建物として、その他を附属建物とすることはできない。

 

ウ ×

新築した建物(乙建物)を抵当権の設定の登記がある建物(甲建物)の附属建物とする建物の表題部の変更登記をすることができる。この場合は、当該抵当権の効力は、当然にその附属建物にも及ぶ。

 

エ ×

数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室、エレベータ室、屋上等建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、各別に一個の建物として取り扱うことができない。

 

オ 〇

規約により共用部分とされた建物の部分又は附属の建物については表題登記をすることが認められ、一登記記録を備え付けることができる。一個の建物として取り扱う。