次のアからオまでの記述のうち、第1欄及び第2欄の登記の申請又は嘱託をする場合の各登録免許税が、いずれも第3欄に記載された内容となるものの組合せとして誤っているものは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、当該申請又は嘱託は、登録免許税の額が最も低額となるように申請するものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | ||
ア | いずれも所有権の登記のある2筆の土地の合筆の登記の申請 | 所有権の登記のある土地の一部の地目が墓地になったためにする一部地目変更及び当該土地を2筆にする分筆の登記の申請 | 1,000円 | |
イ | 2筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記の申請 | 国と私人が共有する所有権の登記のある土地を2筆にする分筆の登記の申請 | 2,000円 | |
ウ | 一棟の建物にいずれも所有権の登記のある2個の区分建物が属する場合に当該2個の区分建物を1個の区分建物でない建物とする区分建物の合併の登記の申請 | いずれも所有権の登記のある2個の建物が合体して1個の建物となったためにする合体による登記等の申請 | 非課税 | |
エ | いずれも所有権の登記のある2筆の土地の合筆の登記を、錯誤を原因として抹消する登記の申請 | 私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、私人に代位して行う当該土地を2筆にする分筆の登記の嘱託 | 非課税 | |
オ | 1個の建物の表題部所有者の住所の変更の登記の申請 | 宗教法人が所有権の登記名義人である土地を2筆にする分筆の登記の申請 | 非課税 | |
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
ア 〇
所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請の登録免許税の額は、合筆後の土地1個につき1000円である。
また、所有権の登記がある土地の分筆の登記の申請の登録免許税の額は、分筆後の土地1個につき1000円であるが、墓地に関する登記については非課税とされているので、一筆の土地の一部が墓地となったことによる一部地目変更・分筆登記の登録免許税の額は、墓地以外の土地1個について課税されることになり、1000円となる。
イ 〇
所有権の登記がある区分建物の区分の登記の申請の登録免許税の額は、敷地権の有無にかかわらず、区分後の建物1個につき1000円であるので、2個に区分する場合は2000円である。
また、国又は地方公共団体と私人とが共用する所有権の登記がある土地の分筆の登記は、登録免許税を徴収すべきであるとされているので、2筆に分筆する場合の登録免許税の額は、2000円である。
ウ ×
所有権の登記がある区分建物の区分合併の登記の申請の登録免許税の額は、合併後が区分建物になるか非区分建物になるかにかかわらず、合併後の建物1個につき1000円である。
また、いずれも所有権の登記がある建物同士が合体した場合には、合体による登記等の申請と併せて所有権の登記を申請することを要しないので、登録免許税は課されない。
エ 〇
合筆の登記の抹消については、登録免許税は課されない。また、国又は地方公共団体等がこれらの者以外の者に代位してする登記は、登録免許税を課さないものとされている。
オ ×
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記の申請については、登録免許税は課されない。また、宗教法人が自己のために受ける登録免許税法別表の第3欄に掲げる登記については、登録免許税を課さないとされているが、同欄には、分筆の登記は掲げられていないので、登録免許税を納付しなければならない。