地積の関する更正の登記について次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 登記記録の地積に錯誤があることが判明した土地の抵当権の登記名義人は、当該土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
イ 甲土地の地積に関する更正の登記と甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記は、一の申請情報により申請することができる。
ウ 一筆の土地に係る全ての筆界について筆界特定がされた場合において、筆界特定手続記録により、当該土地の登記記録の地積に錯誤があると認められるときは、当該土地の管轄登記所の登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に対して地積に関する更正の登記の申請を促すことなく、職権で地積に関する更正の登記をしなければならない。
エ 土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、更正後の土地の地積が増加するときは、添付情報として、増加部分の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
オ 土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人の一人が当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には、添付情報として、他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ
ア ×
地積に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。
イ 〇
同一の不動産について申請する二以上の登記が、土地の表題部の登記事項に関する更正の登記及び合筆の登記であるときは、一の申請情報によって申請することができる。
ウ ×
本肢の場合、管轄登記所の登記官は、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人に対し、地積に関する更正の登記の申請を促すものとし、その者が申請をしないときは、職権で当該土地について地積に関する更正の登記をするものとされている。
エ ×
地積に関する登記とは、土地の筆界には何ら変更がなく、登記記録上の地積に錯誤又は遺漏がある場合に、それを是正するための登記である。そのため、新たに土地の所有権を取得するということはない。
したがって、更正後の土地の地積が増加する場合でも、所有権を有することを証する情報は、添付情報とされていない。
オ 〇
土地の地積に関する更正の登記は、報告的登記であり、その申請は共有物の保存行為にあたるので、共同相続人のうちの1人から申請することができる。他の相続人の承諾は不要である。