次の1から5までのうち、表題登記をすることができる建物と認定することができないものはどれか。
1 土地の上に電車の車体を置き、これにコンクリートで基礎工事を施し、居室として利用されているもの
2 寺院の山門で、上部が宝物庫として利用されているもの
3 骨組みの部分に鉄材が使用され、屋根及び周壁に当たる部分にガラス板がはめられている強固な建造物であって、温室として利用されているもの
4 上屋を有する駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店
5 永久的な建造物である桟橋の上に構築され、コンクリートで基礎工事が施されている事務所