建物の床面積の定め方に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 上屋を有する荷物の積卸場は、上屋の下部にある積卸場の部分の面積を床面積に算入する。
イ ビルの屋上にある出入口のためだけの階段室は、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。
ウ 木造2階建て住宅の1階部分を駐車スペースとして利用する場合には、当該スペースの3方向に壁があれば、前面にシャッターがなく常時開放されていても、当該スペースは床面積に算入する。
エ 5階建ての建物に設置してあるエレベータ室は、エレベータが各階に止まる仕様であっても、1階部分のみ床面積に算入する。
オ 建物に附属する手すりの付いている屋外の階段は、床面積に算入する。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ