平成29年度 問題10

表示に関する登記の申請の却下又は取下げに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

 

ア 電子申請の方法による登記の申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。

 

イ 登記官が登記を完了した後であっても、登記完了証が交付されるまでの間は、登記の申請の取下げをすることができる。

 

ウ 書面申請の方法による登記の申請であって登録免許税の納付を要するものを取り下げた者は、当該登記の申請書に貼り付けられた印紙で消印されたものを当該取り下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出をすることができる。

 

エ 書面申請の方法による登記の申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、申請書及びその添付書面はいずれも還付される。

 

オ 委任による代理人によってされた登記の申請が却下されるときであっても、却下決定書は、当該登記の申請人に交付され、当該代理人に交付されることはない。

 

 

1 アイ   2 アウ   3 イオ   4 ウエ   5 エオ

 

平成29年度 問題10 解説

正解 2

ア ○

取り下げの方法は登記の申請方法により異なり、電子申請の場合、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。

 

イ ×

取下げの時期は、登記が完了するまで、または登記の申請が却下されるまでとなっている。

 

ウ ○

登記の申請を取り下げると、登録免許税が還付される。また、申請人は現金還付か再使用証明を受けるかを選択することができる。

 

エ ×

書面申請でなされたときは、添付書面は原則として還付されるが、申請書および偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付されない。本肢にある申請書の還付はされない。

 

オ ×

登記官は、申請を却下するときは、却下決定書を作成し、申請人ごとに交付または送付をする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。