土地の表題部所有者に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。
イ 表題部所有者であるA及びBの持分が誤ってAは3分の2、Bは3分の1と登記されているが、真実の持分はAが4分の3、Bが4分の1である場合には、これを是正するためのA及びBの持分についての更正の登記は、Bの承諾を証する情報を提供しても、Aが単独で申請することはできない。
ウ 表題部所有者がA及びBである場合において、Bが死亡してその相続人がAのみであるときは、Aは自己のみを表題部所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。
エ 真実の所有者がA及びBであるにもかかわらず、Bのみが表題部所有者として登記されている場合において、Aの持分を2分の1、Bの持分を2分の1とする表題部所有者についての更正の登記を申請するときは、Aの住所を証する情報を提供しなければならない。
オ 表題部所有者である特例有限会社Aは、その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をした場合であっても、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができない。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
ア ○
表題部所有者の住所が登記簿上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更することができる。
イ ×
表題部所有者の持分更正登記は表題部所有者から申請することができるが、申請義務はない。なお、持分更正登記は、表題部所有者である共有者の1人からすることができ、持分の更正に係る1人だけでなく、持分の更正に係らない共有者の1人からも申請することができる。
ウ ×
本肢のように共有者の1人に相続が発生し、被相続人となった共有者の持分を相続人である共有者の1人に移転したい場合、表題部所有者の変更の登記をするのではなく、所有権保存登記をし、被相続人の持分全部を相続人に移転する所有権移転登記をするべきである。
エ ○
本肢の場合、表題部所有者の更正登記を申請することとなるが、新たに表題部所有者として記録されるAの住所を証する情報を提供しなければならない。
オ ×
表題部所有者と人格は変わらないが、個人の場合は住所または氏名、法人の場合は名称(商号など)、主たる事務所(本店)の所在地のいずれかが変更された場合、表題部所有者の表示変更登記をすることになる。