建物の構造に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 主要構造部が鉄骨造であって、壁構造ではない建物で、当該建物の外壁に軽量気泡コンクリートをしようしている場合には、建物の構造欄には、「鉄骨・鉄筋コンクリート造」と表示する。
イ 床面積が100.00平方メートルの平家建の建物で、当該建物の床面積の65.00平方メートルの部分の屋根がスレートでふかれており、残りの床面積の部分の屋根がかわらでふかれているときは、建物の構造欄には、かわら及びスレートいずれも表示の対象とする。
ウ 2階層からなる建物の2階層部分の天井の上に、収納式の階段を利用して出入りする構造で物置として使用されている屋根裏部屋がある場合において、当該屋根裏部屋の床から天井までの高さが1.5メートルであるときは、建物の構造欄には「3階建」と表示する。
エ 3階層からなる建物の1階層部分の床面が地盤面下にある場合において、1階層部分の床面から地盤面までの高さが1.1メートルで1階層部分の床面から1階層部分の天井までの高さが2.7メートルのときは、建物の構造欄には、「3階建」と表示する。
オ 店舗として使用されている平家建の建物が鉄骨の柱により地盤面から2.0メートル床上げされている場合において、床上げされた場所が外気と遮断する壁のない店舗用の駐車場として使用されているときは、建物の構造欄には、「平家建」と表示する。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ
ア 主要構造部が鉄骨造の場合、外壁にALC板(軽量気泡コンクリート)を使用していても鉄骨造と表示する。
なお、主要構造部が壁構造として主たる部分を構成する場合には「鉄骨・鉄筋コンクリート造」と表示する。
イ 建物の屋根の種類が異なる場合には、例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示する。
なお、屋根の種類が複数の場合であっても必ずしもすべてを表示する必要はなく、以下の取扱いとなっている。
①床面積に算入しない部分の屋根については表示しない。
②床面積に算入する部分の屋根面積30%未満の種類の屋根については表示しない。
③屋根が3種類以上ある場合、床面積に算入する部分の屋根面積を種類数で割り、概ね平均以上を占める部分のみ表示する。
よって、本肢の場合は、「スレート・かわらぶき」と表示することとなる。
ウ ○
天井の高さ1.5メートル未満の地階および屋階など(特殊階)は、階数に算入しない。中2階などについても同様の取り扱いとする。
本肢の場合、屋根裏部屋の天井は1.5メートルの高さがあるため、「3階建」と表示することとなる。
エ ×
床面が地盤面より下にある階層については、床面から地盤面までの高さがその階の天井までの高さの3分の1以上あるときは、当該階層は地下階として取り扱う。
本肢の場合、1階層部分の天井の高さが2.7メートルであるため、0.9メートル以上地盤面より下にあれば地下階として取り扱うこととなる。よって、、「地下1階付き2階建」と表示する。
オ ×
本肢のように、床上げされた建物で1階の床面が地盤面から1.5メートル以上ある平家建は「高床式平家建」のように表示する。