区分建物の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aを表題部所有者とする区分建物ではない甲建物に接続してBにより乙区分建物が新築されて一棟の建物となったことによって、甲建物が区分建物になった場合において、甲建物の表題部の変更の登記及び乙区分建物についての表題登記を申請するときは、A及びBは、住所を証する情報を提供しなければならない。
イ 甲区分建物が属する一棟の建物が所在する土地を分筆したことにより当該一棟の建物が所在する土地の地番が変更した場合において、甲区分建物についての表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
ウ いずれも表題登記がある区分建物ではない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物になった場合には、甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
エ 所有権が敷地権として登記されているいずれも主である甲区分建物及び乙区分建物を区分合併して、これらの区分建物が属する一棟の建物が区分建物ではない建物になった場合におけるこれらの区分建物の区分合併の登記の申請は、敷地権の表示を抹消するための区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
オ 甲区分建物の所有権の原始取得者が甲区分建物の表題登記を申請しない場合には、甲区分建物の転得者は、当該原始取得者に代位して甲区分建物の表題登記を申請することができる。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
ア ×
既登記の非区分建物に接続して建物を新築したことにより、全体として一棟の区分建物が生じた場合、非区分建物から区分建物への変更登記と、増築部分の区分建物の表題登記は一括申請しなければならない。
よって、Bは区分建物表示登記を申請するにあたり住所証明情報の提供が必要であるが、Aの建物表題部変更登記にAの住所証明情報の提供は必要ない。
イ ×
建物の表題登記、所在の変更・更正登記、床面積の変更・更正登記、附属建物の新築の登記、建物の分割・区分・合体による登記の申請書には建物図面を添付することになる。本肢にある各階平面図の提供は要しない。
ウ ○
いずれも既登記の非区分建物が増築工事により相互に接続して区分建物になった場合、両建物につき非区分建物から区分建物への変更登記を一括申請しなければならない。
エ ×
一棟の建物に存するすべての区分建物が区分合併することで、一棟の建物が非区分建物となることがある。この場合、当該区分建物に敷地権が登記されていたとしても、区分合併登記を申請することで登記官の職権により敷地権の目的であった土地の登記記録には敷地権を抹消する旨およびその年月日が記録される。よって、敷地権の表示を抹消するための区分建物表題部変更登記を区分合併登記と併せて申請する必要はない。
オ ○
原始取得者からその所有権を取得した者(転得者)には申請義務が課されていない。よって、非区分建物と異なり、区分建物の転得者は区分建物の表題登記の申請適格がないことになる。よって、原始取得者が申請をしない場合、転得者が原始取得者に代位して、原始取得者を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請することとなる。