建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 建物の所有権の登記名義人が当該建物を自ら取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記を申請するときは、当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
イ 建物図面が備え付けられていない建物を取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該建物が存していた場所を特定するために建物図面を添付しなければならない。
ウ 団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該建物の所有権を証する情報を添付しなければならない。
エ 借地上に存する建物の所有権の登記名義人が当該建物を立替えのために取り壊した場合には、当該借地に賃借権の設定の登記がされていないときであっても、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
オ 抵当権の設定の登記がある建物が滅失した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を添付しなければならない。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
ア ×
建物滅失登記の申請において、印鑑証明書は添付情報とならない。
イ ×
建物の表題登記、所在の変更・更正登記、床面積の変更・更正登記、附属建物の新築の登記、建物の分割・区分・合併・合体による登記の申請書には建物図面を添付することになる。
本肢のように建物図面が備え付けられていない建物の滅失登記を申請する場合でも、建物図面の添付は要しない。
ウ ○
共用部分または団地共用部分である建物の所有者から滅失登記を申請する場合は、その所有権を証する情報の提供も必要となる。
エ ○
建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は1月以内に建物の滅失登記を申請しなければならない。
本肢のように借地権の設定の登記がされていない場合でも同様である。
オ ×
本肢のように権利の客体となる建物が滅失した場合であっても、権利者からの承諾書は添付情報とはならない。