共用部分である旨の登記及び団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。
イ 規約による共用部分である旨の登記は、登記官が職権ですることができる。
ウ 共用部分である旨の登記をするときは、表題部の原因及びその日付欄に当該規約の設定の年月日が記録される。
エ 共用部分である旨の登記がある建物についいて、共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において、当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録が閉鎖され、新たに登記記録が作成される。
オ 団地共用部分である旨の登記がある建物について、その種類を物置から集会所に変更した場合には、当該建物の所有者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
ア ○
建物に規約共用部分である旨の登記がされると、登記記録の表題部の原因及びその日付欄に共用部分である旨の登記がされ、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項が抹消され、所有権の登記がある建物にあっては所有権その他の権利に関する登記が職権で抹消される。
イ ×
共用部分または団地共用部分である旨の登記は第三者に対抗するための登記であるため、登記の申請義務は課されない。よって、本肢のように職権で登記することはできない。
ウ ○
共用部分である旨の登記をする場合の原因及びその日付は、規約成立の日を「年月日規約設定 共用部分」とする。
エ ×
共用部分または団地共用部分である旨の登記をすると、表題部所有者の登記または所有権その他権利に関する一切の登記は抹消されることになる。そこで、これらの規約を廃止した場合で、その部分が区分建物であるときは、区分建物の表題登記をすることで、表題部所有者の登記を復活させる。具体的には、共用部分である旨の記録が抹消される。
オ ○
表題部所有者または所有権の登記名義人は、建物の表題部の変更の登記を申請すべき登記事項に変更があったときは、当該変更があった日から1月以内に申請しなければならない。