登記官の処分又は不作為についての審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする。
ア 当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長(以下「監督法務局長等」という。)は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。
イ 登記官の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができない。
ウ 監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは、当該監督法務局長等は、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。
エ 監督法務局長等は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
オ 監督法務局長等が裁決をした場合において、その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き、当該監督法務局長等は、当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア ×
監督法務局長等は、審査請求に理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人の他、登記上の利害関係人に通知しなければならない。よって、本肢のように監督法務局長等が自らすることはない。
イ ×
審査請求をする期間に制限がなく、法律上の利益が存在する間は、いつでも審査請求をすることができる。
ウ ○
監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは、当該監督法務局長等は、裁決書の謄本および審理員意見書の写しを審査請求人および登記官に交付する。
エ ○
審査請求自体が不適法であるときは、裁決でこれを却下する。審査請求自体が適法であるが、審査請求に理由がないときは、裁決でこれを棄却する。登記官の不作為についての審査請求であった場合には、登記官に不作為に係る処分についての申請を却下する処分を命じる。
オ ○
監督法務局長等が裁決をした場合において、その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き、当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。