消防計画の内容を作成し、消防署へ提出する際には、書類の一番上に「消防計画作成届出書」という決められた様式をつけなければなりません。
その「消防計画作成届出書」の様式の書き方について、雑居ビル(複合用途)で、飲食店と物品販売店舗がテナントとして入居している共同住宅の建物の場合の書き方を説明いたします。(通称:げたばきマンション)
この作成例では「札幌市中央消防署長」となっていますが、この宛名は、建物が建っている場所の管轄の消防署の署長になります。
札幌市の場合、中央区に建物が建っているのであれば、中央消防署長。南区に建っているのであれば南消防署長になります。10の区があり、それぞれに消防署があります。 該当する行政区の消防署長を記入します。
この住所は、防火管理者又は防災管理者の住所を記入します。
今回提出する消防計画と同時又は事前に提出している「防火管理者選任届出書」で選任している防火管理者の住所を記入します。
この氏名は、防火管理者又は防災管理者の氏名を記入します。
今回提出する消防計画と同時又は事前に提出している「防火管理者選任届出書」で選任している防火管理者の氏名を記入します。現在、押印は必要ありません。
届出をする建物の管理権原者(建物オーナーなど)を記入します。
個人所有の場合は、個人名。法人所有の場合は、法人の名称と代表者の氏名を記入します。
届出をする建物の所在地を記入します。
届出をする建物の名称を記入します。 〇〇マンション、○○ビルなど
⑦の用途は、様々なテナントが入居しているの場合は、「複合用途」と記入します。
⑧の令別表第1は「(16)項イ」と記入します。
※テナントとして、飲食店や物品販売店舗などの特定用途防火対象物が入居している建物は、16項イ。オフィスビルなどの非特定防火対象物のみが入居している建物は、16項ロとなります。
▶特定防火対象物と非特定防火対象物の違いについてはこちらを参照
令別表第1とは、消防法施行令の別表第1に記載されている区分けのことで、複合用途は、特定か非特定かで、16項イか、16項ロと定められております。
他に飲食店は3項ロ、物品販売店舗は4項と定められております。
新規に消防計画を作成して届ける場合は、記入する必要はありません。
既に提出してある消防計画を変更する場合に記入する欄です。
例)防火管理者の変更など
消防計画を作成するには、各市町村の消防署のホームページなどに記載されている記入例などを参考にすれば、ご自分での作成も可能だと思います。
しかし、平日の日中に消防署へ行く時間が取れない方や、消防法令の解釈や文書の作成について不安がある方はいらっしゃると思います。
行政書士西尾真一事務所では、消防計画作成届出書、消防計画内容の作成と消防署への届出を代行いたします。
もちろん、代行を委託するには料金がかかるというデメリットがあります。しかし、それ以上に、みなさまの貴重な時間の節約、手を煩わせない便利性のメリットがあります。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。