屋外消火栓・動力消防ポンプ設備の設置基準について、建物の用途区分ごとに表しています。
令別 表第1の用途 | 防火対象物 | 屋外消火栓設備 |
動力消防ポンプ設備 |
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1項 | イ | 劇場等 |
(1)1階又は1階及び2階の部分の床面積の合計が、 ①耐火建築物は9000㎡以上 ②準耐火建築物は6000㎡以上 ③その他の建築物は3000㎡以上
(2)同一敷地内にある2以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物を除く)で相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離が 1階では3m以内 2階では5m以内 である部分を有するものは1の建築物とみなし、上記(1)を適用する。
設置免除 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、動力消防ポンプ設備の有効範囲内の部分は設置免除
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(1)屋内消火栓設備の設置対象物
設置免除 屋外消火栓設備又は1階若しくは2階に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備を設置したときには免除
(2)屋外消火栓設備の設置対象物
設置免除 屋外消火栓設備又は1階若しくは2階にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備を設置したときは免除
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ロ | 集会場等 | |||
2項 | イ | キャバレー等 | ||
ロ | 遊技場等 | |||
ハ | 性風俗関連・特殊営業店舗等 | |||
ニ | 個室型店舗 | |||
3項 | イ | 料理店等 | ||
ロ | 飲食店 | |||
4項 | 百貨店等 | |||
5項 | イ | 旅館等 | ||
ロ | 共同住宅等 | |||
6項 | イ | 病院等 | ||
ロ | 福祉施設(主に避難困難者入所) | |||
ハ | 福祉施設(6項ロ以外) | |||
ニ | 幼稚園等 | |||
7項 | 学校等 | |||
8項 | 図書館等 | |||
9項 | イ | 蒸気浴場等 | ||
ロ | 一般浴場 | |||
10項 | 車両停車場等 | |||
11項 | 神社等 | |||
12項 | イ | 工場等 | ||
ロ | スタジオ等 | |||
13項 | イ | 車庫・駐車場 | ||
ロ | 飛行機等の格納庫 | |||
14項 | 倉庫 | |||
15項 | その他の事業場 | |||
16項 | イ | 特定用途の存する複合用途 |
上記(1)、(2)に同じ (※1) |
* |
ロ | 特定用途の存しない複合用途 | |||
16の2項 |
地下街 | * | * | |
16の3項 |
準地下街 | |||
17項 | 文化財 | 上記(1)、(2)に同じ | 上記(1)、(2)に同じ | |
18項 | アーケード |
※1~政令第9条の規定により、政令別表第1、1項から15項までのいずれかの用途が含まれているため、同じと捉える。