管理権原者とは、一般的に建物のオーナーであったり、テナントの管理者のことですが、代表的な例は下記のとおりです。
参考にしてください。
管理権原者 | ||
形 態 | 共用部分 | 専有部分 |
〇所有者が管理する場合(防火・防災業務の一部を委託する場合、総合ビル管理会社に管理全般を委託する場合を含む。) 〇親会社所有の防火対象物を子会社に管理委託する場合 |
・防火対象物の所有者 |
・防火対象物の所有者 ・所有者との賃貸借契約により入居している事業主・テナントのオーナー |
〇所有者からビルを一括して不動産会社等が長期間借り上げて管理・運営を行うとともに(特定賃貸借契約(マスターリース契約))、借り上げた不動産会社等が第三者に賃貸契約を結び、転貸(サブリース契約)する場合 (サブリース業者) |
・防火対象物の所有者
・ビルを一括して借りる事業主(サブリース業者) |
・防火対象物の所有者
・ビルを一括して借りる事業主との賃貸借契約により入居している事業主 |
〇区分所有や共有の場合 |
・防火対象物の所有者 ・管理組合 ※契約において、区分所有者が組合等を設置して、その代表者にビル管理・運営に関する権限を与えている場合 |
・防火対象物の所有者 ・所有者等との賃貸借契約により入居している事業主 |
〇信託する場合(所有権が所有者から信託会社に移転の場合) | ・信託会社 | ・信託会社との賃貸借契約により入居している事業主 |
〇不動産証券化する場合 |
・信託銀行 ・特定目的会社(投資法人) ・アセットマネージャー(不動産経営)など |
・信託銀行等との賃貸借契約により入居している事業主 |
〇指定管理者制度の場合 |
・地方公共団体 ・指定管理者 ※条例において管理・業務の範囲が指定されていることから、その業務内容から判断 |
・地方公共団体 ・指定管理者 ※条例において管理・業務の範囲が指定されていることから、その業務内容から判断 |
〇PFI事業の場合 |
・地方公共団体 ・特定目的会社など ※事業ごとに、PFI事業契約等の内容から判断 |
・地方公共団体 ・特定目的会社など ※事業ごとに、PFI事業契約等の内容から判断 |
「PFI事業」とは、民間の資金、経営能力及び技術能力を活用して公共施設等の建設、維持管理、運営等を行う公共事業を実施するための手法のことをいいます。