誘導灯・誘導標識の設置基準について、建物の用途区分ごとに表しています。
令別 表第1の用途 | 防火対象物 | 誘導灯・誘導標識 | ||||||||
避難口誘導灯 | 室内通路誘導灯 | 廊下通路誘導灯 | 階段通路誘導灯 | 客席誘導灯 | 誘導標識 | |||||
当該階の床面積(㎡) | 当該階の床面積(㎡) | |||||||||
1000以上 | 1000未満 | 1000以上 | 1000m未満 | |||||||
1項 | イ | 劇場等 |
全部 ※1 A級又はB級で20カンデラ以上若しくは点滅機能を有するもの |
全部 ※3 C級以上「矢印付きはB級以上」 |
全部 ※2 A級又はB級で25カンデラ以上
|
全部 ※4 C級以上
|
全部 ※4
|
全部 |
全部
|
全部
ただし、誘導灯の有効範囲内には設置しないことができる
|
ロ | 集会場等 | |||||||||
2項 | イ | キャバレー等 |
*
|
|||||||
ロ | 遊技場等 | |||||||||
ハ | 性風俗関連・特殊営業店舗等 | |||||||||
ニ | 個室型店舗 | |||||||||
3項 | イ | 料理店等 | ||||||||
ロ | 飲食店 | |||||||||
4項 | 百貨店等 | |||||||||
5項 | イ | 旅館等 |
全部 ※3 |
全部 ※4 | ||||||
ロ | 共同住宅等 | 地階・無窓階・11階以上 ※3 | 地階・無窓階・11階以上 ※4 |
地階・無窓階・11階以上 ※4 |
地階・無窓階・11階以上 | |||||
6項 | イ | 病院等 |
全部 ※3 |
全部 ※4 |
全部 ※4 |
全部 | ||||
ロ | 福祉施設(主に避難困難者入所) | |||||||||
ハ | 福祉施設(6項ロ以外) | |||||||||
ニ | 幼稚園等 | |||||||||
7項 | 学校等 |
地階・無窓階・11階以上 条例 延面積300㎡以上 ※3 |
地階・無窓階・11階以上 条例 延面積300㎡以上 ※4 |
地階・無窓階・11階以上 条例 延面積300㎡以上 ※4 |
地階・無窓階・11階以上 条例 延面積300㎡以上 |
|||||
8項 | 図書館等 |
地階・無窓階・11階以上 ※3 |
地階・無窓階・11階以上 ※4 |
地階・無窓階・11階以上 ※4 |
地階・無窓階・11階以上 | |||||
9項 | イ | 蒸気浴場等 |
全部 ※1
|
全部 ※3 |
全部 ※2 |
全部 ※4 |
全部 ※4 |
全部
|
||
ロ | 一般浴場 | 全部 ※3 | 全部 ※4 | |||||||
10項 | 車両停車場等 | 地階・無窓階・11階以上 ※1 | 地階・無窓階・11階以上 ※2 |
地階・無窓階・11階以上 ※4 |
地階・無窓階・11階以上
|
|||||
11項 | 神社等 | 地階・無窓階・11階以上 ※3 |
地階・無窓階・11階以上 ※4
|
|||||||
12項 | イ | 工場等 |
地階・無窓階・11階以上 条例 延面積300㎡以上 ※3
|
|||||||
ロ | スタジオ等 | |||||||||
13項 | イ | 車庫・駐車場 |
地階・無窓階・11階以上 ※3
|
|||||||
ロ | 飛行機等の格納庫 | |||||||||
14項 | 倉庫 | |||||||||
15項 | その他の事業場 | |||||||||
16項 | イ |
特定用途の存する複合用途 (※3) |
全部 なお、1項から4項まで若しくは9項イが存する階でその床面積が1000㎡以上は※1 |
全部 ※3 |
全部 なお、1項から4項まで若しくは9項イが存する階でその床面積が1000㎡以上は※2 |
全部 ※4 |
全部 ※4 |
全部 |
1項部分 |
|
小規模特定用途複合防火対象物 |
条例 延面積300㎡以上 ※3 ※6 |
条例 延面積300㎡以上 ※4 ※7 |
条例 延面積300㎡以上 ※4 ※7 |
条例 延面積300㎡以上 ※7 |
||||||
ロ | 特定用途の存しない複合用途 |
地階・無窓階・11階以上 ※3 |
地階・無窓階・11階以上 ※4 |
地階・無窓階・11階以上 ※4 |
地階・無窓階・11階以上
|
* | ||||
16の2項 |
地下街 |
全部 ※1 |
全部 ※2 |
全部 ※4 |
全部 |
1項部分 |
* | |||
16の3項 |
準地下街 | * |
※5~省令第28条の2第2項第4号で定める部分のうち、「小規模特定用途複合防火対象物」欄に該当する部分には、誘導灯を設けなければならない。
※6~小規模特定用途複合防火対象物のうち、7項又は12項部分の床面積の合計が延べ面積の90%以上、かつ、7項又は12項部分以外の床面積の合計が300㎡未満のものに限る。
※7~小規模特定用途複合防火対象物のうち、7項部分の床面積の合計が延べ面積の90%以上、かつ、7項部分以外の床面積の合計が300㎡未満のものに限る。