避難器具の設置基準について、建物の用途区分ごとに表しています。
令別 表第1の用途 | 防火対象物 | 避難器具 | |||||
必要とする階、収容人員及び建物の構造の条件 一階段対象物 |
一階段対象物 |
条例規制 | |||||
1項 | イ | 劇場等 |
2階以上の階又は地階で階の収容人員が50人以上 (ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く) 50アンペアをこえるもの全部
|
3階以上の階で避難階又は地上に直通する階段が一の階で収容人員が10人以上 (ただし、2項、3項と16項イの2項又は3項については、2階以上の階で避難階又は地上に直通する階段が一の階で収容人員が10人以上)
|
6階以上の階で階の収容人員が30人以上 |
避難用タラップ (固定はしごを含む)
地階を除く階数が11以上又は地盤面からの高さが31mを超える建築物 |
|
ロ | 集会場等 | ||||||
2項 | イ | キャバレー等 | |||||
ロ | 遊技場等 | ||||||
ハ | 性風俗関連・特殊営業店舗等 | ||||||
ニ | 個室型店舗 | ||||||
3項 | イ | 料理店等 | |||||
ロ | 飲食店 | ||||||
4項 | 百貨店等 | ||||||
5項 | イ | 旅館等 |
2階以上の階又は地階で階の収容人員が30人以上 (下階に1項から4項まで、9項、12項イ、13項イ、14項、15項が存するものは収容人員が10人以上)
|
* |
|||
ロ | 共同住宅等 | ||||||
6項 | イ | 病院等 |
2階以上の階又は地階で階の収容人員が20人以上 (下階に1項から4項まで、9項、12項イ、13項イ、14項、15項が存するものは収容人員が10人以上)
|
||||
ロ | 福祉施設(主に避難困難者入所) | ||||||
ハ | 福祉施設(6項ロ以外) | ||||||
ニ | 幼稚園等 | ||||||
7項 | 学校等 |
2階以上の階又は地階で階の収容人員が50人以上 (ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)
|
6階以上の階で階の収容人員が30人以上 | ||||
8項 | 図書館等 | ||||||
9項 | イ | 蒸気浴場等 | |||||
ロ | 一般浴場 | ||||||
10項 | 車両停車場等 | ||||||
11項 | 神社等 | ||||||
12項 | イ | 工場等 |
3階以上の階又は地階 |
・3階以上の無窓階又は地階で階の収容人員が100人以上 ・3階以上の無窓階以外の階で収容人員が150人以上 |
|||
ロ | スタジオ等 | ||||||
13項 | イ | 車庫・駐車場 |
*
|
||||
ロ | 飛行機等の格納庫 | ||||||
14項 | 倉庫 | ||||||
15項 | その他の事業場 | 3階以上の階又は地階 |
・3階以上の無窓階又は地階で階の収容人員が100人以上 ・3階以上の無窓階以外の階で階の収容人員が150人以上 |
||||
16項 | イ | 特定用途の存する複合用途 |
* |
||||
ロ | 特定用途の存しない複合用途 | ||||||
16の2項 |
地下街 | * | |||||
16の3項 |
準地下街 | ||||||
17項 | 文化財 | ||||||
18項 | アーケード |