防火管理の必要性は、事業所ごとではなく、防火対象物全体の用途と収容人員で決まります。
したがって、複数の事業所がある場合(雑居ビルなど)は、それぞれの事業所において収容人員が規定の人員に満たなくても、それぞれに防火管理が必要になります。
① 【事業者が複数ある防火対象物】 (分譲の雑居ビル) (建物の立面図だと思ってください) |
16項イ(特定防火対象物) | |
特定防火対象物 収容人員 合計90人 | ||
3階 |
C事業所 15項(事務所) 収容人員 30人 |
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2階 |
B事業所 4項(スーパー) 収容人員 20人 |
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1階 |
A事業所 3項ロ(飲食店) 収容人員 40人 |
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基本的にA、B、Cそれぞれに防火管理者が必要です。 |
この建物の場合、A,B,Cそれぞれで防火管理者を選任し、建物全体で統括防火管理者を選任する方法。その他に、B、Cの共同選任選任で防火管理者を1名選任し、それとAの防火管理者1名で統括防火管理者を選任する方法があります。
② 【事業者が複数ある防火対象物】 (賃貸の雑居ビル) (建物の立面図だと思ってください) |
16項イ(特定防火対象物) | ||
特定防火対象物 収容人員合計100人 |
建物所有者 A (共用部)
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3階 |
D事業所 15項(事務所) 収容人員 40人 |
共用部
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2階 |
C事業所 4項(小売店) 収容人員 20人 |
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1階 |
B事業所 3項ロ(飲食店) 収容人員 40人 |
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基本的にA、B、C、Dそれぞれに防火管理者が必要です。 |
この建物の場合、建物所有者が建物全体の防火管理をできるのであれば、建物所有者が防火管理者になる方法。その他に、A、C、Dの共同選任で防火管理者を選任し、さらにBで選任した防火管理者で統括防火管理者を選任する方法があります。
防火管理者は、防火対象物1個につき1人置くのが原則です。
しかし、同一敷地内に複数の防火対象物があり、同一の管理権原者で関連して存在している場合は、火災等が発生した際の対応を敷地内全体で考える必要があります。
このため、同一敷地内で管理権原者が同一の防火対象物が二つ以上ある場合は、それらを一つの防火対象物とみなして収容人員を合計します。
(敷地を真上から見た建物配置図だと思ってください)
倉庫(製品の保管) 収容人員 10人 |
工場A棟 収容人員 30人 |
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事務所 収容人員 20人 |
工場B棟 収容人員 30人 |
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合算され収容人員は合計90人となる | ||||
① 準地下街
② アーケード(50m以上のもの)
③ 山林(市町村長が指定したもの)
④ 舟車(総務省令で定めたもの)
以上の防火対象物は、人数に関係なく防火管理者は不要です。